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平成28年度診療報酬改定関係

主な更新履歴

  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その8〜12)を掲載しました。<6/15 >
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その7)を掲載しました。<9/28 >
  • 2.届出関係・様式に,平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/30まで分)を掲載しました。<9/13>
  • 4.Q&A/リンクに、日本医師会「改定診療報酬点数表参考資料」正誤表(その1)を掲載しました。<9/13>
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その5)を掲載しました。<7/8 >
  • 2.届出関係・様式に「地域包括診療加算、地域包括診療料」の研修の届出時期について掲載いたしました。<6/16>
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その4・その1の訂正含む)を掲載しました。<6/16>
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その3・内容は調剤、歯科のみ)を掲載しました。<5/25>
  • 4.Q&A/リンクにに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その2)(28.4.25)を掲載しました。<4/27>
  • 1.主な事項に、湿布薬にかかるレセプトの記載要領等を掲載しました。<4/27>
  • 3.届出の際の注意点に、外来後発医薬品使用体制加算の届出書2.の記入例 及び 添付が必要な委員会の概要の例を掲載しました。<4/11>
  • 2.届出関係・様式にに、ニコチン依存症管理料、在宅療養支援診療所、コンタクトレンズ検査料の届出について掲載しました。<4/11>
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その1)(28.3.31)を掲載しました。<4/2>
  • 4.Q&A/リンクに、参考資料(郡市医師会社会保険担当理事連絡協議会資料)を掲載しました。<3/24>
  • 1.主な事項に、3/19発出の事務連絡を掲載しました。<3/19>
  • 4.Q&A/リンクに、日医Q&A その1を掲載しました。<3/18>
  • 4.Q&A/リンクに、厚生労働省、日医の関連ページへのリンクを作成しました。
  • 平成28年度診療報酬改定関係のページを開設しました。<2/23>

1.主な事項

○湿布薬にかかるレセプトの記載要領等について

支払基金長崎支部から、平成28年度診療報酬改定に伴い湿布薬を処方される際の告示 及び 記載要領が変更となったことから、この取扱いについては次の表を参考としてご請求頂きたい旨情報提供がありました。 支払基金からも県下保険医療機関宛直送いたしますが、5月上旬頃となるためご周知につきご配慮をお願いしたいとのことです。 下記要領による記載がない場合は、返戻となりますので御請求の際はご確認の程よろしくお願いいたします。

  医科・調剤 記載事項
70枚以下の投薬 70枚を超えて投薬した場合
院内処方 医科レセプト 1 所定単位当たりの薬剤名
2 湿布薬の枚数としての投与量
3 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
1 所定単位当たりの薬剤名
2 湿布薬の枚数としての投与量
3 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
4 当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨
院外処方 医科レセプト 70枚を超えて投薬する理由
調剤レセプト 1 湿布薬の枚数としての投与量
2 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
1 湿布薬の枚数としての投与量
2 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
3 処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判 断した趣旨について、処方せんの記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨

※下線部分が変更となっています。

上記を含めた診療報酬明細書の記載要領等の一部改正に関するお知らせについては、5月上旬に各保険医療機関宛お知らせするとのことです。→ 案の段階のものはこちらです。

○ 郡市医師会社会保険担当理事連絡協議会における在宅医療の説明

3月10日に開催いたしました標記連絡協議会(診療報酬改定説明会)で、一部誤解を招く表現がありましたのでお知らせします。 在宅医療の部分で、今回改定がなされたのは、「在宅時医学総合管理料」 及び 「施設入居時等医学総合管理料」の居住場所の再編と、同一建物居住者の取り扱いの変更です。 しかし、「在宅患者訪問診療料」の改定はなされておらず、従前のように同一患家の場合、二人目が再診料の算定になることは変わっていませんのでご注意下さい 説明時に、あいまいな表現になってしまったことをお詫び申し上げます。

○「かかりつけ医認知症対応力向上研修会」と「地域包括診療加算」等の施設基準にある研修との関係

今般、急遽開催となった「かかりつけ医認知症対応力向上研修会」の開催(長崎会場・3月26日(土)県医師会館)をご案内申し上げたところ、標記研修と加算の関係のお尋ねを多く頂いていますのでご説明します。

「急遽開催とのことだが、今回の診療報酬改定と関係があるのか。」

「急遽開催」とご案内いたしましたのは、2月に開催予定であった五島会場が延期(今年度は中止。来年度開催予定。)となっていたものの代替として、「急遽長崎(県医会館)での開催」が決定したものです。 本研修会は、今回の診療報酬改定のための開催ではなく、あくまでも毎年県内各地で開催している研修会としての開催です。

「 地域包括診療加算算定のためには、今回の研修の受講は必須なのか。」

今回の研修が「必須」ではありませんが、認知症に関する研修1時間(以上)の受講は施設基準で求められていますので、他の研修会でも構いませんが、認知症に関する研修を受講する必要はあります。今回は、あくまでも施設基準にある研修の一部です。 研修会のご案内に、「本研修会は『総合評価加算』及び 『地域包括診療加算』等の施設基準にある適切な研修の一部に該当します。」と表記していますが、今回特別に記載したものではなく、本研修会では毎回同様の表現でご案内しています。

地域包括診療加算等の施設基準にある研修は、 「(1)高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症(各1時間以上・eラーニング(TV会議等)不可)+(2)服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む((1)の研修の中に含まれていても可)」の20時間以上の実績を、届出時は過去2年間、届出後は2年毎に届け出ることが必要です。※日医Q&Aその1もご参照下さい

2.届出関係・様式

○平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

添付資料の別紙に記載された各項目の施設基準につきましては、平成28年度診療報酬改定において、平成28年9月30日までは経過措置期間として届出が猶予されておりますが、 10月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされておりますことから、届出漏れがないよう注意していただきたく、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上 げます。
なお、平成28年10月7日までに届出書の提出を行い、同月末日までに要件審査を終え 届出の受理が行われたものにつきましては、10月1日に遡って算定することが可能であり ます。

○地域包括診療加算等の届出時期について

地域包括診療加算、地域包括診療料の施設基準にある適切な研修の2年毎の届出について事務連絡を郡市宛にお送りしました。

○ニコチン依存症管理料

・算定されている全保険医療機関において、過去1年間の実績(28年4月1日?29年3月31日)を持って29年7月3日(月)(7月1日が土曜日のため)までに届出を行って下さい。
・実際の届出は、29年6月頃からになると思われます(下記(1)(2)参照)。
・28年3月31日現在で、既に届出・受理されている医療機関は、28年4月14日までに届出が必要な訳ではありません。

(1)今回の改定により、過去1年間の平均継続回数が2回未満の場合は70/100で算定することになりました。(経過措置で、平成29年6月30日までは100/100で算定可とされています。)
(2)過去1年間とは、前年4月1日〜当年3月31日までのことで、この間に初回の指導を行った患者さんが対象になります。この平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7月1日からです。 (例:28年4月1日?29年3月31日までの実績で、平均継続回数が2回未満の場合は、29年7月1日から70/100で算定します。
(3)3月31日までに初回の算定があった患者さんも実績の計算に含まれます。算定要件で初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定するとされていることから、その12週後頃となる6月に計算して、29年7月3日までに届出頂くことになります。
(4)過去1年間の平均継続回数の計算方法は、「1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目までの治療を含む。)」÷「初回の治療の算定回数」となります。
(5)なお、基準を満たさない場合には、ニコチン依存症管理料の所定点数の70/100に相当する点数を算定することとなるが、過去1年間に当該管理料の算定の実績が無い場合は、この限りでないこととされています。

○在宅療養支援診療所

・28年3月31日現在で在宅療養支援診療所を、既に届出・受理されている全保険医療機関は、29年4月3日(月)(4月1日が土曜日のため)までに必ず届出を行って下さい。 (28年4月1日〜29年4月3日までに届出を行えば結構です。)
@主に、在宅医療専門の医療機関に関して施設基準が設定されたことによる再届出ですが、対象は在宅療養支援診療所を届出ておられる全診療所です。
Aなお、機能強化型の在宅療養支援診療所については、緊急往診、看取りの実績が施設基準にあり、過去1年間とされていますが、ニコチン依存症管理料の過去1年間の実績(ニコチン依存症管理料は4月?3月の固定)とは異なり、在宅療養支援診療所の過去1年間は、当月の直近の過去1年間ですので、その月の過去1年間で実績を満たさなくなった場合は、算定が出来なくなりますのでご注意下さい。(辞退届の提出や従来型の在宅療養支援診療所の届出が必要となります。)

○コンタクトレンズ検査料1〜3

・コンタクトレンズ検査料2は新設のため、28年4月1日以降算定される場合は、28年4月14日までに届出が必要です。
・28年3月31日現在でコンタクトレンズ検査料1を、既に届出・受理されている医療機関で、改定後の1又は3を算定される全保険医療機関は、29年4月3日(月)(4月1日が土曜日のため)までに必ず届出を行って下さい。 (1又は3の届出は、28年4月1日〜29年4月3日までに届出を行えば結構です。)

3.届出の際の注意点

○様式38の3「外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」の2.後発医薬品の使用を促進するための体制の整備の記入例 様式38の3

2.後発医薬品の使用を促進するための体制の整備 後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を入手・評価する手順の記載内容参考例
「厚生労働省の薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報並び製薬メーカー等からの情報提供をもとに、本院設置の委員会で採用についての評価を行う。」

○様式38の3「外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」に添付が求められている”1 後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要”の例。

上記の郡市宛事務連絡(PDF) / 委員会の概要の記載例(WORD)

4.Q&A/リンク

参考資料

Q&Aなど

リンク

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