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平成28年熊本地震 関係

4月14日(木)午後9時26分頃 熊本地域を震源として発生した大規模地震関連のお知らせのページです。

  • 通知等」には日本医師会(厚生労働省)からの通知を掲載しています。
    • 通知の58.にて、本県に転入された方の一部負担金を免除措置は平成29年9月30日をもって終了することをお知らせしています。。
  • リンク等」には、関係ホームページのリンクを掲載しています。

通知等

クリックすると、本ページ内の概要を示した箇所にジャンプします。
詳細はジャンプした場所の文書名をクリックしてご確認下さい。
文書の日付は日医通知等の日付です。
※本ページのの最終の更新日<29/09/30>。

01.平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(4/15)
02.平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(4/15)
03.平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて(4/16)
04.平成28年熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応について (4/18)
05.高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応及び職員の応援派遣について (4/18)
06.平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (4/18)
07.平成28年(2016年) 熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示等について(4/19)
08.熊本地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について(4/19)
09.平成28年(2016年) 熊本地震及びそれに伴う災害に対し 社会福祉法人が寄付金(義援金) を支出することについての特例について (4/19)
10.平成28年熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(4/19)
11.平成28年熊本地震による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害 者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関す る法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(4/19)
12.熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(4/19)
13.平成28年熊本地震で被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイント並びに熊本地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施について (4/18)
14.平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(4/20)
15.平成28年熊本地震の被災者に対する既往歴等の提供について(4/20)
16.平成28年熊本地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について(4/21)
17.平成28年(2016年)熊本地震における病院、診療所、薬局又は 地方公共団体の間での医薬品等の融通について(4/21)
18.平成28年(2016年)熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて(4/21)
19.平成28年(2016年)熊本地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて(4/21)
20.平成28年(2016年)熊本県熊本地方の地震における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについて(4/21)
21.熊本県地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱について(4/19)
22.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(4/22)
23.平成28年熊本地震による被災者の公害健康被害の補償等に関する 法律に係る公費負担医療等の取扱いについて(4/22)
24.難病等に係る公費関係Q&A・厚生労働省健康局難病対策課(4/23)
25.平成28年(2016年)熊本地震における工業用酸素ガスボンベを 医療用酸素ガスボンベとして使用すること等について (4/22)
26. 平成28年熊本地震に伴う介護報酬およびケアマネジメント等の取扱いについて (4/22)
27.熊本地震発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬 (タミフル・リレンザ)の使用について(4/22)
28.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(4/25 )
29.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)(4/26 )
30.支払基金・平成28年熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について(4/26 )
31.平成28年熊本地震に伴う社会復帰促進等事業に係る事務取扱いの注意点について(4/26)
32.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(4/27)
33.平成28年熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について (社会保険診療報酬支払基金の場合)(4/27)
34.平成28年熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防) サービスを利用する場合の手続きについて(4/20)
35.平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の 介護サービス事業所等における取扱い等について(4/27)
36.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(4/28)
37.平成28年熊本地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(4/28)
38.平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請求の取扱いにっいて(4/28)
39.平成28年熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いついて(その2)(4/28)
40.平成28年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて(その2)(4/26)
41.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(5/2)
42.平成28年熊本地震に伴う療養の給付費等の書面による請求について(5/2)
43.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(5/2)
44.平成28年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応 及びこれに伴う特例措置等について(4/26)
45.平成28年熊本地震に関する介護報酬等の請求等の取扱いついて(5/6)
46.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(5/10)
47.社会福祉施設等における感染症等の予防について(5/10)
48.平成28年熊本地震により被災した障害者等に対する支給決定等について(5/11)
49.平成28年熊本地震被災者で長崎県に転入された方に対する 一部負担金の取扱いについて (5/19)

50.医療機関等における雇用調整助成金を活用した雇用維持について(平成28年熊本地震にかかる対応) (5/11)
51.平成28年熊本地震により母体保護法第25条の届出義務が 期限内に履行されなかった場合の責任の免除について (5/16)

52.平成28年熊本地震の発生に伴う重度障害者の入院に係る支援について (5/16)
53.平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について (5/25)
54.平成28年熊本地震に関する緊急避難等に関する取扱いについて(6/1)
55.平成28年熊本地震により被災した事業者に係る 介護職員処遇改善加算の取扱いについて(6/1)
56.平成28年熊本地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(7/25)
57.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(7/25)

<29年>
58.平成28年熊本地震被災者で本県に転入された方に対する一部負担金の免除措置の終了について(29/9/30)

(以下、通知の新しい順に掲載しています。)

58.平成28年熊本地震被災者で本県に転入された方に対する一部負担金の免除措置の終了について(29/9/30)PDF 文書一覧へ ↑

本県に転入された方の一部負担金を免除措置は平成29年9月30日をもって終了すること になりました。

57.平成28年熊本地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(7/25)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震に よる被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」によりご連絡申し上げてきたところです。 今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料1の別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。 また、当該取扱いの期間について、平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護とさ れていたものが、平成28年9月末まで延長されるとともに、10月以降については、保険 者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を提示した者のみ、窓口での一部負 担金等の支払を猶予・免除することとされました。 この10月以降の取扱いについて、添付資料2の通り、厚生労働省保険局医療課で医療機 関への周知用ポスターが作成されました。当該ポスターは、厚生労働省のホームページに掲 載され、各医療機関においてダウンロードのうえ印刷してご利用いただくようになっており ます。

56.平成28年熊本地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(7/25)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震による被災に伴い、被保険者証等を保険医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、平成28年4月15日付(保12)「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」によりご連絡申し上げてきたところです。今般、各保険者より被保険者証等の再発行が随時行われることを踏まえ、平成28年10月 1日以降の当該取扱いついて、厚生労働省保険局医療課より示されましたのでご連絡申し上げ ます。 平成28年10月1日以降は、保険医療機関等においては、通常どおり被保険者証等の提示により資格確認を行うこととされております。 ただし、保険医療機関等において、被災により被保険者証等を紛失した者が、10月1日以降も被保険者証等を提示せずに受診しようとした場合には、その氏名、生年月日、連絡先(電 話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組 合名)の申告を受けた上で受診できることとされております。

55.平成28年熊本地震により被災した事業者に係る 介護職員処遇改善加算の取扱いについて(6/1)PDF 文書一覧へ ↑

内容といたしましては、1 点目として、賃金改善計画における賃金改善実施期間を本年4月以降までに設定している事業者においては、被災により、当該計画期間中の賃金改善の実施が困難となる事例も想定されることから、処遇改善加算の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改善加算の従業者への支給がされることが見込まれる場合、都道府県等の判断において、当該年度の賃金改善実施期間を超えて従業者に対して支給された処遇改 善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないものとされております。  
2点目といたしましては、実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった 月の翌々月の末日までに都道府県知事等に対して提出することとなっておりますが、被災状 況を踏まえ、都道府県等の判断において、提出期限を適宜延長することができることとされ ております。

54.平成28年熊本地震に関する緊急避難等に関する取扱いについて(6/1)PDF 文書一覧へ ↑

今般、厚生労働省より、本年5月サービス提供分の介護報酬等の請求 に関する事務連絡が発出されました。

53.平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(5/25)PDF 文書一覧へ ↑

従来、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条第1項及び第2項の規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当該権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができるものとされております。
今般、「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき 措置の指定に関する政令」により、平成28年熊本地震が特定非常災害に指定されるとともに、 同法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全 等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利 益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成28年9月30日とする措置を指定す る件」)により、同省関係の一定の権利利益に関する満了日について、当該災害の被害者によ る延長の申出を必要とせずに、一律に平成28年9月30日まで延長する措置を講ずることと されました。
このようなことから、別添のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、 及び精神・障害保健課連名により、各都道府県等障害保健福祉主管部(局)宛に事務連絡が出 されるとともに、本会に対しても、周知方依頼がありました。 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区医師会、 及び関係医療機関への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。
また、平成28年熊本地震により被災した障害者等に対する支給決定等につきましては、今般の事務連絡の内容等を踏まえ、別添のとおりリーフレットが刷新され、同省精神・障害保健課より本会に対して、周知方依頼がありました。今後、新たにリーフレットを印刷する際には、本リ ーフレットを活用していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

52.平成28年熊本地震の発生に伴う重度障害者の入院に係る支援について(5/16)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震の発生に伴い、被災地等の医療機関においては、緊急的な対応が行われているところであります。 今般、生活の支援に当たりコミュニケーションなど特別な技術が必要な重度障害者が、地震によりかかりつけの医療機関以外に入院するなどの場合があることを踏まえ、該当患者の 震災による入院中の生活の支援について、下記のとおり取扱うこととされましたのでご連絡 申し上げます。
(1)今般の地震により被災し入院した重度の障害者であって、入院中の看護に当たりコミ ュニケーションなど特別な技術が必要な重度障害者(以下、「患者」という。)につい ては、入院前から支援を行っており、当該患者のコミュニケーション技術や生活上の特 性を熟知している支援者(以下、「支援者」という。)が、その入院中に付き添い、患 者の生活に係る支援を実施して差し支えないこととなります。
(2)(1)による支援は、保険医療機関の職員が、当該患者のコミュニケーション等の技 術を習得するまでの間において行われるものとされております。
(3)(1)により支援が行われる場合においては、支援者は患者の生活に係る支援のみを 行うものであり、当該保険医療機関の看護要員による看護を代替し、又は看護要員の看 護力を補充するようなことはあってはならないとされております。
(4)支援者は、(1)による支援を行う場合は、当該保険医療機関の職員と十分に連携を とり、当該入院に係る治療や療養生活の方針に沿うよう努めることとされております。
(5)保険医療機関は、(1)により支援が行われる場合であっても、支援者の付添いを入 院の要件とし、又は支援者に当該保険医療機関の看護の代替となるような行為を求めて はならないこととされております。

51.平成28年熊本地震により母体保護法第25条の届出義務が 期限内に履行されなかった場合の責任の免除について(5/16)PDF 文書一覧へ ↑

本件は、「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対 し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)」が施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置 に関する法律(平成8年法律第85号)」の規定の一部が熊本地震による災害に適用されることとなったことから、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の行政上及び刑事上の責任が免除される政令が公布・施行されたものであります。 母体保護法(昭和23年法律第156号)第25条の届出義務について適用がなされ、熊本地震により不妊手術又は人工妊娠中絶の実施の届出が期限内に履行され なかった場合の取扱いについて示されております。

50.医療機関等における雇用調整助成金を活用した雇用維持について (平成28年熊本地震にかかる対応)(5/11)PDF 文書一覧へ ↑

本件は、平成28年熊本地震により事業活動及び雇用への影響が生じることが懸念されることから、働く方の雇用維持を支援する雇用調整助成金について、特例措置を講じるものです。 具体的には、(1)事業縮小の確認期間の短縮(「3 か月」から「1 か月」へ)、事後に提出された計画届についても助成対象とする( 別紙1 参照)、(2)休業を実施した場合の助成率の引き上げ等( 別紙2 参照) をその内容としています。
従業員の休業により雇用を維持した場合には、事業主が支払った休業手当の一定割合( 九州内の事業所の場合、中小企業4 /5 、大企業2 /3 ) が助成されると のことです。雇用調整助成金の受給を希望する場合には、最寄りの都道府県労働 局またはハローワークにお問い合わせください。

49.平成28年熊本地震被災者で長崎県に転入された方に対する 一部負担金の取扱いについて(5/19)PDF 文書一覧へ ↑

一時避難された方の一部負担金の猶予については、「46.」等でお知らせしていますが、本県に転入された方はこの措置が受けられなかったため、本県の市町国保 及び 後期高齢者医療保険が一致して、熊本地震被災者で本県に転入された方も同様に一部負担金を猶予するとのことです。
該当者は、保険医療機関の窓口で、被保険者証とともに『一部負担金猶予(免除)証明書』の提示を受けられた際は、一部負担金は受け取らず、一部負担金を含めた全額を保険請求頂きたいとのことです。
なお、有効期間は、各被保険者の証明された日から平成28年7月31日までとなっています。

48.平成28年熊本地震により被災した障害者等に対する支給決定等について(5/11)PDF 文書一覧へ ↑

本件は、平成28年熊本地震により被災した障害者等に対する障害福祉サービス等、及び自立支援医療に関して、それぞれ、他の市町村に避難した被災障害者等に対する支給決定、受給者証等の提示、及び利用者負担の猶予等について示すものであります。 また、併せて、平成28年熊本地震に伴う介護給付費等の取扱いについて、疑義解釈が取りまとめられております。

47.社会福祉施設等における感染症等の予防について(5/10)PDF 文書一覧へ ↑

熊本地震について、現在、多くの社会福祉施設等においては、多数の避難者の方々を受け入れている施設もあることから、各施設においては、入所者及び避難者の方々の健康管理に万全を期すことが重要であり、手洗い、消毒の励行、マスクの着用などの社会福祉施設等における感染症等の予防に対する配慮について、今般、厚生労働省 より熊本県、大分県及び熊本市宛別添の事務連絡がなされ、本会に対して周知方依頼がまいりました。 なお、厚生労働省HPに感染症予防に係るQ&Aやリーフレットが掲載されております。

46.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(5/10)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震に よる被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.、その3は29.、その4は32.、その5は36.、その6は41.、その8は43.)よりご連絡申し上げてきたところです。
今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。

45.平成28年熊本地震に関する介護報酬等の請求等の取扱いついて(5/6)PDF 文書一覧へ ↑

今般、平成28年熊本地震による介護報酬等の請求等に係る事務につきまして、厚生労働省よりその取扱いに関する事務連絡が発出されました。 まず、被災前の平成28年4月14日以前のサービス提供分に係る介護報酬等の請求につきましては、今回の地震によりサービス提供記録等を滅失または棄損した場合、概算による請求を行うことができるものとされております。被災後の本年4月15日以降にサービス提供を行った場合につきましては、同日以降のサービス提供分については原則として通常の手続きによる請求を行うこととされておりますが、災害救助法の適用地域に所在する介護サービス事業所等については、当該事業所等の状況に鑑み通常の手続きによる請求が困難な場合には、同日から4月末日までのサービス提供分について、概算による請求を行うことができるとされております。 また、概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、本年5月13日までに概算による請求を選択する旨、添付の別紙様式にて国保連に届け、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとなります。 概算による請求を選択した際の介護報酬等の算出方法につきましては、原則として平成27年12月サービス提供分から平成28年2月サービス提供分までの介護報酬支払い実績により算出します。

44.平成28年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応 及びこれに伴う特例措置等について(4/26)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震による災害に伴い、現在、多くの方々が避難所等への避難を余儀なくされている状況にあります。そのような中、高齢の要援護者に対しては、福祉サービス等の確保や、避難所等での困難な生活の解消を図る必要があることから、今般、厚生労働省より各都道府県等民生主管部局宛に、特例措置等に関する通知が発出され、本会宛てにも周知協力依頼がありました。 また、同災害により、障害者(児) および高齢者が預金通帳を紛失した場合等における預金の払い戻しに関する取扱いが財務省九州財務局長および日本銀行熊本支店長より示されており、厚生労働省より各都道府県等民生主管部局宛にこの旨の事務連絡が発出され、併せて本会宛てにも周知協力依頼がありました。

43.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(5/2)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震に よる被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.、その3は29.、その4は32.、その5は36.、その6は41.)よりご連絡申し上げてきたところです。
今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。

42.平成28年熊本地震に伴う療養の給付費等の書面による請求について(5/2)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震による電気通信回線の機能障害やレセプトコンピュータの故障等に より、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求が行えない医療機 関が行う療養の給付費等の請求について、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険システ ム高度化推進室より下記のとおり示されました。
医療機関における給付費等の請求については、原則、電子レセプト請求で行うこととされ ておりますが、電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合等においては、事前に審査支払 機関に届け出ることで、療養の給付費等の書面による請求を行うことができることとされております。一方で、医療機関は、この届出を行うに当たり、やむを得ない事情がある場合には、届出に係る療養の給付費等の請求日に当該届出を行うことができることとされており、平成28年熊本地震に係る被害については、この場合に該当するとされております。
ついては、震災による被害で、電気通信回線設備の機能に障害が生じており、電子レセプト請求が困難な場合は、添付資料別添の届出様式に必要事項をご記入いただき、療養の給付費等の書面による請求とともに、審査支払機関にご提出いただくようお願いいたします。なお、届出内容を確認できる資料については、請求の事後の提出で問題ないとされております。また、周知の際には添付資料の別紙をご参考いただきたいとされており、別紙につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム「医療保険」のページにも掲載し、ダウンロードを可能にいたしますので、あわせてご活用いただきますようお願い申し上げます。

41.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(5/2)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.、その3は29.、その4は32.、その5は36.)によりご連絡申し上げてきたところです。
今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。

40.平成28年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて(その2)(4/26)PDF 文書一覧へ ↑

被災地(以下、災害救助法の適用対象市町村をいう)の医療機関については、被災前に施設基準を満たしていた医療機関において、災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の施設基準を満たさなくなった場合でも、当面の間、施設基準の変更の届出等を行う必要はないことが示されました。
被災地以外の医療機関においては、被災地の医療機関から入院患者の転院の受け入れを行った場合、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割割合について、当面の間、被災地から受け入れた転院患者を除いて算出できるとされております。
また、被災地及び被災地以外のいずれの医療機関においても、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料の治療室に、本来当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場合、当該医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の算出から除外することができるとされております。
他にも、被災地の医療機関で、入院時食事療養費(I)又は入院時生活療養(I)の届出を行っている医療機関においては、食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難な場合であっても、当面の間、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できることとされた上で、できる限り適時かつ適温による食事の提供に努めることなどが示されております。
なお、このほかの措置につきましては、今後の状況により、必要に応じ検討されることとなっておりますことを申し添えます。

39.平成28年熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いついて(その2)(4/28)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に伴う介護報酬等の取扱いにつきましては、本年4月22日付(介31)「平成28年熊本地震に伴う介護報酬およびケアマネジメント等の取扱いについて」(26.)にてご連絡申し上げたところでございますが、今般、厚生労働省より各都道府県等介護保険主管部局宛に、介護報酬等の取扱いについて(その2)が事務連絡として発出され、本会宛てにも周知協力依頼がありました。今般の事務連絡においては、事業所等が被災したことにより、一時的に介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等の取扱いの例が示されており、併せて、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない旨が記載されております。

38.平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(4/28)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震(以下「地震」)に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理につきましては、平成28年4月19日付(保21) Fにてご連絡申し上げているところであります。 今般、地震等の影響から診療録等が滅失又は棄損し、労災請求等を請求することが困難な労災指定医療機関に対して、別添のとおり特例措置が厚生労働省労働基準局長より示されました。

37.平成28年熊本地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(4/28)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて、厚生労働省保険局医療課より下記のとおり示されましたので、ご連絡申し上げます。(診療録等の滅失、災害救助法提供地域に所在する保険医療機関が被災後に診療を行った場合等の概算請求、保険証を提示せずに受診した場合、一部負担金等の支払を猶予した場合等の取扱いが示されています。)。

36.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(4/28)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.、その3は29.、その4は32.)によりご連絡申し上げてきたところです。
今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。

35.平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の 介護サービス事業所等における取扱い等について(4/27)PDF 文書一覧へ ↑

今般の平成28年熊本地震による災害に関しまして、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局宛に、介護サービス事業所においては、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者(下記の対象者) については、当面、平成28年7月末までの介護サービス分に係る利用料の支払いを受け取る必要がなく、利用料を含めて10割を審査支払い機関に請求する旨の事務連絡が発出され、本会宛てにも周知協力依頼がありました。
なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要があります。
また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であるとのことです。 併せて、介護サービス事業所向けに、平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の取 扱いをまとめたリーフレットが厚生労働省より発出されましたのでご連絡申し上げます。

34.平成28年熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防) サービスを利用する場合の手続きについて(4/20)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本地方で発生した地震の発生等に伴い、避難を要する市町村の要介護者等が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型サービス事業所に避難しサービスを利用する場合、本来であれば、事業所所在市町村長の同意と避難を要する市町村の事業所指定が必要となります。
しかしながら、今般の災害による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省より各都道府県等介護保険主管部局宛に、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えない旨の事務連絡が発出されました。

33.平成28年熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について (社会保険診療報酬支払基金の場合)(4/27)PDF 文書一覧へ ↑

※本件は、30.と同内容です。
平成28年熊本地震により被災した熊本県の国保・後期高齢者医療の被保険者における既往歴等の提供に関する取扱いにつきましては、平成28年4月20日付(保27) F(15.)にてご連絡申し上げているところであります。  
今般、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」) においても同様に、被災した被保険者 及び被扶養者(以下「被保険者」) が避難をし、避難先においてかかりつけ医療機関以外の医療 機関を受診する際に、当該被保険者の既往歴や服薬情報等を把握する場合において、被保険者の 同意を得た上で、支払基金(基金本部・熊本支部) に照会がある場合には、個人情報保護法に則 り、被保険者の雁患情報等を提供する事業が実施されることとなりました。

32.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(4/27)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.、その3は29.)によりご連絡申し上げてきたところです。 今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されましたのでご連絡申し上げます。(最新は36.)

31.平成28年熊本地震に伴う社会復帰促進等事業に係る事務取扱いの注意点について(4/26)PDF 文書一覧へ ↑

熊本地震の発生に伴い、今後、被災者から社会復帰促進等事業に係る相談や申請及び請求等 が想定されることから、社会復帰促進等事業に関する事務的取扱いが示されましたのでご連絡 申し上げます。 具体的に、アフターケアに関しては、健康管理手帳の交付を受けている被災者が、手帳を自 宅に残したまま避難したこと等によりアフターケア実施医療機関に提示できない場合には、氏 名、生年月日及び対象傷病名を伝えることで受診が可能となります。また、避難先でアフター ケア実施医療機関が不明な場合等には、都道府県労働局への連絡により最寄りの実施医療機関 の案内が受けられることとなります。 義肢等補償具については、自宅の倒壊等のやむを得ない理由により、これまで支給を受けて いた義肢等補装具が、き損・亡失・修理不可能となった場合には、都道府県労働局へ連絡・相 談することで、修理費用又は購入費用が支給されることとなります。その他の詳細につきまし ては添付資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。
なお、別添資料のとおり、当該通知の概要について厚生労働省ホームページに掲載があります。

30.支払基金・平成28年熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について(4/26)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本市地方の地震で被災した医療保険の被保険者及びその被扶養者(以下「被災者」という。) が避難生活を余儀なくさ れ、かかりつけの保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関等」 という。) で診療が受けられない状況が生じています。 被災者がかかりつけでない医療機関等を受診した場合、既往歴や薬歴の確認等が必要な場合がありますが、このような時に、レ セプト情報を保有する支払基金が当該情報を提供することにより、 迅速な医療の提供の一助になると考えております。
つきましては、被災者からレセプト情報の提供について同意を得た医療機関等から要請を受けた場合、都道府県支払基金支部及 び支払基金本部が窓口となって対応することといたします。 支払基金といたしましては、こうした対応を含め、今次震災の 復興への側面支援に努めているところであり、今後もこうした ケースについては、迅速な対応が図れるよう配慮してまいりたいと考えております。(情報提供の流れは資料の最終頁をご参照下さい。)

29.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)(4/26)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療 養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.、その2は28.)によりご連絡申し上げてきたところです。
今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されました。(最新は36.)

28.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(4/25)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いについては、平成28年4月22日付(保29)「平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(22.)にてご連絡申し上げているところですが、厚生労働省保険局医療課よりお送りした文書に修正がありました。 (最新は36.)
今般、国民健康保険及び後期高齢者医療制度について、追って示すこととされていた、災害救助法の適用市町村のうち一部負担金等の支払い猶予の対象となる地域が添付資料別紙1のとおり示されるとともに、被用者保険について、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が添付資料別紙2のとおり更新されております。 また添付資料の通り、厚生労働省保険局医療課で、この取扱いについての医療機関への周知用ポスターが作成されました。

ポスター:医療機関・薬局の方々へ「被災された方々が診療に見えた際には下記の点にご留意下さい。」(配付は予定されていません。各医療機関で印刷してご利用下さい。)

27.熊本地震発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬 (タミフル・リレンザ)の使用について (4/22)PDF 文書一覧へ ↑

今般、熊本地震で被災された地域の避難所等においてインフルエンザの感染予防又は治療用として使用が必要と認められる場合には、それぞれの都道府県(被災地への支援を行う被災地以外の都道府県を含む)が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を被災された方々に対して提供することが可能となった旨、厚生労働省より各都道府県宛別添の事務連絡がなされましたので情報提供いたします。

26.平成28年熊本地震に伴う介護報酬およびケアマネジメント等の取扱いについて (4/22)PDF 文書一覧へ ↑

今般の平成28年熊本地震及びそれに伴う災害により、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることや、各地への避難者の受け入れ状況等を踏まえ、今般、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局宛に、介護報酬およびケアマネジメントの取扱いに関する事務連絡が発出されました。

25.平成28年(2016年)熊本地震における工業用酸素ガスボンベを 医療用酸素ガスボンベとして使用すること等について (4/22)PDF 文書一覧へ ↑

本件は、今般の地震による被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用ガスボンベが枯渇したことにより、やむを得ず工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用する場合の取扱いについて、及びやむを得ず工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化ガス超低温容器として使用する場合の取扱いについて、「酸素ガス専用の工業用ガスボンベ(黒色)を使用すること」、「患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンベの暫定使用であることを可能な限り説明すること」等のそれぞれ7点の条件を示すものです。

24.難病等に係る公費関係Q&A・厚生労働省健康局難病対策課(4/22)PDF 文書一覧へ ↑

厚生労働省健康局難病対策課が、平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いに関し、被災患者さんからの質問が多いと思われる事項について、Q&Aを作成いたしましたので送付いたします。 なお、当該Q&Aについては、平成28年4月22日時点でのものであり、今後、変更がありうるのでご注意ください。(その旨、Q&Aの最後にも記載しております。)

23.平成28年熊本地震による被災者の公害健康被害の補償等に関する 法律に係る公費負担医療等の取扱いについて(4/22)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震による災害発生により、公害健康被害補償制度、水俣病総合対策費補助金交付要綱等及び石綿健康被害救済制度に基づく認定患者等については、被災により公害医療手帳等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関に提示できない場合は(1)各制度の対象者であることの申出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所、(5)認定を行った自治体名又は機関名を確認することで療養の給付が行われることについては、11.にてご連絡申し上げたところです。
今般、公害医療手帳に係る公害負担医療に関する医療費の請求等の事務に関する取扱いが、別添のとおり示されましたのでご連絡申し上げます。 (最新は36.)

22.平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(4/22)PDF 文書一覧へ ↑

今般、平成28年熊本地震に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いが、厚生労働省保険局医療課より示されました。 今回の取扱いは、対象者の要件に該当する患者さんについて、平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するものであります。
医療機関においては、一部負担金等支払い猶予の対象者が受診された場合には、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを確認するとともに、申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録する必要があります。ただし、被保険者証等が提示できない場合には、(1)被用者保険の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先、(2)国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を診療録等に記録しておく必要があります。
その上で、一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた10割を審査支払機関等へ請求することとなります。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要があることとされております。
請求の具体的な手続きは、日医通知添付資料1の中にある、平成25年1月24日付「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」の別添に準じることとされています。
現在、一部負担金等の支払い猶予は、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の他、被用者保険の全国健康保険協会が対象となっていますが、今後、対象となる健康保険組合等については、更新していく予定とされています。また、対象となる市町村を示した日医添付資料1の別紙2については確認中であり、追って示されることとなっております。参考までに、本文書発信時点での災害救助法の適用市町村は、添付資料2のとおりです。

21.熊本県地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱について(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

震災のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の接種の実施について、厚生労働省より各都道府県衛生主管部局宛別添の事務連絡がなされました。 なお、実施にあたっては下記に留意していただきたいとしております。
1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記震災のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。
2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

20.平成28年(2016年)熊本県熊本地方の地震における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについて(4/21)PDF 文書一覧へ ↑

今般の地震による被災地の患者が麻薬施用者である医師等の受診が困難な場合又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、患者の症状等について麻薬施用者である医師へ連絡し、当該患者に対する施用の指示(麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合において、患者に対し必要な医療用麻薬を施用のため交付することが可能とされています。
また、向精神薬について、向精神薬小売業者等が同様に必要な向精神薬を施用のために交付できるほか、例えば、被災地の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に必要な限度で提供することについて、事前に医師・歯科医師に了承を得ている場合等には、医師・歯科医師からの事前の包括的な施用の指示が確認できると解して、向精神薬小売業者等が必要な向精神薬を施用のために交付して差し支えないとされるものです。
なお、医療用麻薬及び向精神薬を取り扱う小売業者等は、事前に了承を得ている医師・歯科医師に患者に提供した薬剤名及び数量について報告を行うこととされています。 今般の地震による被災地における処方箋医薬品の販売については、平成28年4月21日付「平成28年(2016年)熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて」(18.)に示されています。

19.平成28年(2016年)熊本地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて(4/21)PDF 文書一覧へ ↑

今般の地震による被災各県において、医療用麻薬の需給が逼迫している状況に鑑み、必要な医療用麻薬の供給を早期に確保する観点から、他県からの県境異動の取扱いを定めたものです。 なお、本件の取扱いの終了期限については、今後、被災地の状況を把握した上で、別途通知するとされます。

18.平成28年(2016年)熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて(4/21)PDF 文書一覧へ ↑

今般の地震による被災地における処方箋医薬品の販売について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で示されている正当な理由に該当し、医師等の受診が困難な場合、または医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であることを、お知らせするものです。なお、保険調剤の取扱いについては、平成28年4月18日付「平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(06.)に示されています。

17.平成28年(2016年)熊本地震における病院、診療所、薬局又は 地方公共団体の間での医薬品等の融通について(4/21)PDF 文書一覧へ ↑

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律においては、原則として医療機関の間で許可なく医薬品及び医療機器の販売又は授与を行うことはできないとされていますが、今般のような大規模な災害で需給が逼迫している中では、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは薬事法違反ではないとすることを連絡するものです。

16.平成28年熊本地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について(4/21)PDF 文書一覧へ ↑

今般の平成28年熊本地震の被災により災害救助法の指定を受けた市町村の住民の他市町村(以下、被災市町村)への転入に係る住民基本台帳の取扱いについては、総務省より発出された通知により示されております。
今般、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局宛に、被災市町村から他の市町村へ転入する際の介護保険の被保険者資格に関する取扱いについて事務連絡が発出されました。

15.平成28年熊本地震の被災者に対する既往歴等の提供について(4/20)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震により被災した被保険者(熊本県の国保・後期高齢者医療の被保険者) が避難をし、避難先においてかかりつけ医療機関以外の医療機関を受診する際に、当該医療機関では、当該被保険者の既往歴や服薬情報等を把握できない状況が想定されます。 そうした場合において、被保険者の同意を得た上で、医療機関及び保険者より熊本県国民健康保険団体連合会及び国民健康保険中央会へ照会があった場合には、個人情報保護法に則り、被保険者の羅患情報を提供する事業が実施されることとなりましたのでご連絡申し上げます。 なお、当該取扱いに関しましては、今回の熊本地震に限定した取扱いとなります。

14.平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(4/20)PDF 文書一覧へ ↑

熊本地震による被災状況等鑑み、関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合の取扱いについて、平成28年4月17日付(保15)「平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」(02.)にてご連絡申し上げたところです。 今般、上記の取扱いに加えて、新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いが示されました。 また、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法における、定期検査及び母子感染防止医療を受ける際に、受給者証を提示することができない場合の取扱いについても併せて示されました。

13.平成28年熊本地震で被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイント並びに熊本地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施について (4/18)PDF 文書一覧へ ↑

熊本地震の発生で被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援については、避難所等での生活の長期化により心身の健康への影響が生じることが想定されることから、 別添のとおり、避難所で生活している妊産婦、乳幼児の支援のポイント及び被災し た子どもたちへの支援のポイントがとりまとめられました。 また、児童福祉法による助産施設については、付近に助産施設がない場合でも助産の実施が行えるよう各自治体において医療機関と調整の上、適切な対応を求めるものであります。

12.熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

被災労働者の所属事業場等が倒壊した等の理由から、労災保険給付請求書における事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理することとし、また、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、療養の費用の請求にあたり診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がな くとも請求書を受理することとなっております。

11.平成28年熊本地震による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害 者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関す る法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震による災害発生により、公害健康被害補償制度、水俣病総合対策費 補助金交付要綱等及び石綿健康被害救済制度に基づく認定患者等についても、被災により 公害医療手帳等を噴出あるいは家屋に残したまま避難しているために、医療機関に提示で きない場合等も考えられます。  
そのような場合においても、被災した認定患者等の負担軽減を図る観点から、当面の間 は、(1)各制度の対象者であることの申出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所、(5)認定を行った 自治体名又は機関名を確認することにより、療養の給付等を行われることとなります。 また、当該認定患者等に係る医療費の請求等の事務に関する取扱いについても併せて環 境省より示されております。

10.平成28年熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本地方で発生した地震の発生に伴い、「高齢者、障害者 等の要援護者への緊急的対応及び職員の応援派遣について」等において、他施設からの職員 の応援派遣に関するご連絡をさせていただいたところですが、今般、厚生労働省より各都道 府県介護保険主管部局宛に、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人 員基準が満たせなくなった場合においても、介護報酬や運営基準については柔軟な取扱いを 可能とする旨の事務連絡が発出されました

09.平成28年(2016年) 熊本地震及びそれに伴う災害に対し 社会福祉法人が寄付金(義援金) を支出することについての特例について (4/19)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本地方で発生した地震及びそれに伴う災害について、その被害がきわめて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金) の支出については、「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金) を支出することについての特例について」(平成23年 4月28日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)と同様の取り扱いを可能とするとして、厚生労働省より、各都道府県等介護保険主管部局に事務連絡が発出されました。

08.熊本地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本地方で発生した地震の発生について、被災した高齢者等の方々に生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下(いわゆる「生活不活発病」)の発症が危倶されていることから、避難生活に伴う心身の機能の低下の予防に関する資料等について、厚生労働省より、 各都道府県等介護保険主管部局に事務連絡が発出されました。

 

07.平成28年(2016年) 熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示等について(4/19)PDF 文書一覧へ ↑

被災した要介護(要支援)高齢者の被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅 サービス事業者等に提示できない場合等や、要介護認定等の取扱いについて、厚生労働省よ り、各都道府県等介護保険主管部局に事務連絡が発出され、本会宛てにも周知協力依頼がありました。

06平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (4/18)PDF 文書一覧へ ↑

平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて、厚生労働省保険局医療課及び老健局老人保健課より通知されました。
すでに、被災により被保険者証等を家に残してきたまま避難している等の理由により、保険医療機関等に提示できない場合であっても、保険診療を受けることができる取扱い等については、4月17日付長医発第159号等にてご連絡申し上げておりますが、保険診療におけるその他取扱い等について、日医通知添付資料のとおり(項目名のみ下記)示されました。
1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い
2.保険調剤の取扱い
(1)保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合
(2)保険医療機関の記載がない場合
3.定数超過入院について
4.施設基準の取扱いについて
5.診療報酬の請求等の取扱いについて
6.訪問看護の取扱いについて
7.診療報酬の取扱いについて(被災地と被災地以外について、Q&Aで示されています。)

05高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応及び職員の応援派遣について (4/18)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県熊本地方で発生した地震の発生に伴い、避難生活が必要になった高齢者、障害者等の要援護者の受け入れに係る緊急対策及び職員の応援派遣について、厚生労働省より、各都道府県等介護保険主管部局に対し、次のとおり事務連絡が発出されました。
・避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者は、緊急的措置として社会福祉施設(介護老人保健施設を含む。)への受入れを行って差し支えないことから、要援護者の受入れに係る対応に万全を期していただきたいこと。
・被災地域における社会福祉施設等の入所者等の生活を確保するため、職員の確保が困難な施設は、広域的な調整を行いつつ、他施設からの職員の応援派遣について、関係団体や個別の施設設置者への協力要請などにより必要な対応を図っていただきたいこと。なお、厚生労働省から関係団体に対して、既に協力要請を行っていること。

04平成28年熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応について (4/18)PDF 文書一覧へ ↑

熊本県内の市町村に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、4月15日に厚生労働省より熊本県保健福祉部あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出され、その後、各都道府県介護保険主管部局にも事務連絡が発出されました。
災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
また、4月17日には、厚生労働省より各都道府県等介護保険主管部局あてに、被災した要介護高齢者等の介護保険施設等の利用について事務連絡が発出されました。

03平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて(4/16)PDF 文書一覧へ ↑

熊本地震に被災した医療機関等から入院患者の転院を受け入れた医療機関において、1か月の平均入院患者数が病床数の100分の105を超えた場合でも、入院基本料の減額措置は適用されない。なお、このほかの措置は、受け入れた入院医療機関の今後の状況により、必要に応じ検討されます。

02平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(4/15)PDF

公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難等している場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、(1)別紙の各制度の対象者であることを申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、 指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

01.平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(4/15)PDF 文書一覧へ ↑

紛失したり、自宅に置いたまま避難したりして手元に保険証がない場合でも、氏名や生年月日などを医療機関に伝えれば、保険適用で受診可能となります。

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日本医師会・平成28年熊本地震に関する情報

厚生労働省ホームページ

熊本県ホームページ / 熊本県防災情報ホームページ (県内道路情報など)

熊本地震道路通行実績情報(トヨタ、ホンダ(GoogleYahoo!地図

大分県ホームページ

NHK熊本放送局 熊本地震特設ページ

首相官邸ホームページ「熊本県熊本地方を震源とする地震について」

気象庁ホームページ

国土地理院ホームページ

 

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