新型コロナウイルス感染症について
県民の皆様へ
感染防止対策へのお願い(医療危機的宣言2020/12/24)
受診の際のお願い
行政検査について
長崎県医師会では、新型コロナウイルス感染症の検査体制拡充のため、長崎県、長崎市、佐世保市と集合契約を締結(予定含む。締結前の検査は実施可。)、実施を希望する会員医療機関において、医師が総合的な判断に基づき必要と認めた場合の検査が実施可能となります。
なお、本検査体制稼働後も、これまでの帰国者・接触者相談センター(保健所)相談後の帰国者・接触者外来による検査や、地域外来・検査センター(いわゆるドライブスルー)における検査は引き続き行われます。
ご不明の点がございましたら県医師会 保険医療課までご連絡下さい。
TEL 095-844-1111 E-mail iryou-nma@nagasaki.med.or.jp
- 検査を希望すれば全ての方が検査可能となる訳ではありません。検査については、これまで同様、医師の総合的な判断が必要です。
- 検査を実施する医療機関では、必要な感染防護対策を行っている必要があります。このため医療機関が検査実施を検討しても、重症化リスクの高い患者さんが多い診療科や、医療機関の構造の関係(新型コロナ疑い患者さんと一般の患者さんの動線等を分けられない等)により実施出来ないなど、全ての医療機関で実施が可能な訳ではありません。
- なお、検査を実施する医療機関は、上記の通り必要な感染防護対策を実施しています。検査を実施することによる誤った噂話や、医療従事者等に対する風評被害が起こりませんようご理解、ご協力をお願いいたします。
- 本検査は、保険診療で実施されます。通常の通院と同様、初診料等の一部負担金が必要です。(ただし、検査関係についての自己負担は公費で賄われます)。
- 一部報道にあった、検査費用が概ね千円以下ということではなく、保険診療における検査関係の一部負担金部分を除いた場合が初診料のみの場合は、一部負担金が概ね千円以下が多いということです。(実際には、再診料の場合や、加算、投薬の有無、動線の確保を行った場合等によって金額は変わります。)
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