長崎社会保険事務局における保険医療機関指定等業務の九州厚生局への移管について(平成20年10月1日から)

○九州厚生局への移管

今般の社会保険庁の組織改革に伴い、当社会保険事務局において行ってきた保険医療機関等に対する指導業務等について、日本年金機構法 (平成19年法律第 109号)に基づき、平成20年10月1日より、九州厚生局へ移管され、次の事務所で行うことになったとのことです。

○新しい事務所の設置

○移管される業務

○移管される時期

○その他