長崎社会保険事務局における保険医療機関指定等業務の九州厚生局への移管について(平成20年10月1日から)
○九州厚生局への移管
今般の社会保険庁の組織改革に伴い、当社会保険事務局において行ってきた保険医療機関等に対する指導業務等について、日本年金機構法
(平成19年法律第
109号)に基づき、平成20年10月1日より、九州厚生局へ移管され、次の事務所で行うことになったとのことです。
○新しい事務所の設置
- 名 称:九州厚生局長崎事務所(仮称)
- 所 在 地:〒850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル12F
- 電話番号:095-801-4201
- FAX番号:095-801-4204
○移管される業務
- 保険医療機関及び保険薬局の指定事務
- 保険医及び保険薬剤師の登録事務
- 施設基準等に係る届出の受付事務
- 保険医療機関等に対する指導・監査業務
- 施設基準等調査業務
- その他業務
○移管される時期
○その他
- 平成20年10月1日以降は、現在使用している長崎社会保険事務局(保険課医療係)の電話番号(095-832-6253)及び
FAX番号(095-832-6249)は、ご使用できませんのでご留意願います。