全国健康保険協会の保険者番号等の設定及び被保険者資格証明書の取扱いについて
○平成20年10月1日から政府管掌健康保険の取扱いの一部(被保険者証の発行等)が全国健康保険協会(平成20年10月1日発足)に
移管されることに伴い、保険者番号及び被保険者証(記号・番号を含む)が次のⅠのとおり変更されます。
○また、事務手続きの関係で被保険者証の申請から交付までに20日程度の時間を要することから、被保険者証が申請者に届くまでの間は、
被保険者資格証明書により対応されることとなります。
○被保険者資格証明書に関しての官報告示が9月末に行われる予定であるため、医療機関等への周知を鑑み、取扱いの内容を次のⅡのとおり
で、正式な文書は、官報に告示され次第ご連絡するとのことです。
○本件は、社会保険庁ホームページに掲載されます。
Ⅰ 全国健康保険協会の保険者番号等の設定について
1.保険者番号(8桁)
| 法別番号2桁 |
都道府県番号2桁 |
保険者別番号3桁 |
検証番号1桁 |
法別番号(2桁)
- 協会が管掌する健康保険(日雇特例被保険者は除く) 「01」
- 日雇特例被保険者(特別療養費受給者を除く) 「03」
- 日雇特例被保険者のうち特別療養費受給者 「04」
都道府県番号(2桁)
「保険者番号の設定について」(昭51.8.7付保発第45号・庁保発第34号)別表2の「都道府県番号表」による。
01北海道、02青森県~46鹿児島県、47沖縄県
保険者別番号(3桁)
「001」
検証番号(1桁)
※全国健康保険協会の保険者番号については「全国健康保険協会の保険者番号等の設定について」の参考を参照されたい。
2.被保険者証の記号及び番号
「漢字ひらがな」を廃止し、「数字化」した。
(1)記号(7~8桁)
- 事業所ごとに設定し、7桁~8桁の番号
- 任意継続被保険者は「5」で始まる8桁の番号
- 日雇特例被保険者は「7」で始まる8桁の番号
(2)番号(最大7桁)
被保険者ごとに設定した最大7桁の番号
3.経過的な取扱い
平成20年10月以降、協会の各支部から交付される被保険者証(水色)から適用する。
既に政府管掌健康保険に加入している者については、順次被保険者証の切替を行っていく。(切替を行った月の請求は新証の番号でも旧証の
番号でもどちらでもよいが、レセプトは1枚に統一する。)
切替時期は平成21年1月1目から平成21年3月末までの間を予定している。
この切替期間中は新証と旧証が混在する。
厚生労働大臣が定める日(切替が完了した時点)までは旧証は有効である。
Ⅱ 被保険者資格証明書について(案)
1.地方社会保険事務局又は社会保険事務所(以下、「社会保険事務所等」という。)
- 社会保険事務所等は従前どおり被保険者証の申請受付業務等を行う。
- 被保険者証の交付、訂正、再交付、検認、更新等は全国健康保険協会(以下、「協会」という。)で行う。
- 協会が交付等を行う際、新たに被保険者証を発行するまでの期間は概ね20日間を要する。
- 申請してから20日間の間に療養の給付を受ける場合は、それまでの間、被保険者資格証明書(以下、 「資格証明書」という。)を
発行する。 (事業主から求めがあった場合)
- 資格証明書の申請は社会保険事務所等に提出し、社会保険事務所等で交付する。
2.資格証明書の有効期間
- 交付日から20日以内。
- 20目を経過する前に被保険者証を被保険者が入手した時点で失効する。
3.資格証明書の返納
- 被保険者は資格証明書の有効期間が経過したときは返納するものとする。
- 被保険者が新しい被保険者証を入手したときは、資格証明書を社会保険事務所長等に返納する。
4.資格証明書及び資格証明書の交付申請書の様式