2号保険者であって、介護保険の給付対象となる病気を「特定疾病」と称します。
現在「特定疾病」は以下の15疾病です。
- 初老期の痴呆(アルツハイマー、血管性等。両者以外診断基準にはのっていません)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等。診断基準には脳出血と脳梗塞しかのってません)
- 筋萎縮性側索硬化症(老化との関係は不明です)
- パーキンソン病(症候群ではない)
- 脊髄小脳変性症
- シャイ・ドレーガー症候群(5と6の分類は学者によりさまざま)
- 糖尿病性腎症、網膜症、神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症(ウェルナー症候群など)