(1)更新履歴・お知らせ
- 令和8年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2026/03>
- 令和7年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2025/04>
- 令和6年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2024/03>
- 令和5年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2023/04>
- 令和4年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2022/04>
- 令和3年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2021/04>
- 令和2年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2020/04>
- 平成31(2019)年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2019/04>
- (4)集合契約における特定健診・特定保健指導実施方法の留意事項に誤りがありましたので訂正しています。(主に実績評価期間6か月を3か月に訂正)<2018/11>
- 平成30年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2018/04>
- 平成29年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2017/04>
- 平成28年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2016/04>
- 平成27年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2015/03>
- 平成26年度の集合契約における特定健診・特定保健指導料金が決定しました。<2014/03>
(2)令和8年度の集合契約について
- 特定健康診査単価 :8,080円(消費税込・受診者負担含む)/人。
- 特定保健指導:動議付け支援(10,500円)、積極的支援(26,200円)
- 血糖検査は「空腹時血糖」を主とし、「HbA1c」との何れか片方のみ実施。料金はどちら を実施しても同一料金。料金の算出は28年度の診療報酬点数表を基にそれぞれ50%の実施率で算出。 自己負担額は、各保険者毎に異な
ります。 - 医師の判断に基づき選択的に実施する項目の料金 貧血検査・231円、心電図検査・1,430円、眼底検査・1,232円、血清クレアチニン検査(eGFR)・121円(消費税込)
- 介護保険における生活機能評価を同時に実施した場合 2,700円及び自己負担額を差し引いた金額を保険者に請求して下さい。(生活機能評価分は市町の介護保険関係部門からの支払いとなりますが、単独実施や
同時実施の金額設定の有無など各市町で対応が異なりますので確認の上実施をお願いします。
(3)健康診査受診票・質問票
長崎県の集合契約における受診票・質問票例を掲載します。
- 本様式は、そのままご使用いただけますが、あくまでも参考例をお示しするものです。郡市医師 会、代行入力業者で作成した独自のものがある場合は、そちらをご利用下さい。
- 本様式では、A3版片面1枚、A4版両面1枚、A4版片面2枚での使用を想定しています。
※令和6年度に様式が変更になっています。
(4)集合契約における特定健診・特定保健指導実施方法の留意事項
(5)受診券の「契約とりまとめ機関」欄による集合契約参加保険者の確認等
①「契約とりまとめ機関」欄で、受診可能であるかをご確認下さい。

②平成30年度から健診当日の特定保健指導が実施できるようになったことに伴い、特定健診受診券(セット券)が発行される場合もあります。(発行は保険者の判断によります。)

●特定健診受診券(セット券)の取り扱い
基本的には、特定健康診査受診券と同様の取り扱いとなります。
受診者の方がセット券を持参された場合
(1)当日初回面接が実施できない(契約外)の健診実施機関は、従前どおりの特定健診のみを実施してください。
(2)当日初回面接可能な健診実施機関は、当日初回面接の集合契約を優先してください。
| 特定健診実施機関 | 受診券又はセット券 | 従来通り特定健診実施 |
| 初回面接可能実施機関 | 受診券 | 従来通り特定健診実施 |
| セット券 | 従来通り特定健診実施後、保健指導に該当する場合初回面接実施。 |
●初回面接の当日実施
これまで集合契約では、健診実施後、後日利用券が発券されてから特定保健指導の実施でしたが、新たに健診当日に初回面接が実施できる「セット券」が発行されます。(発行は保険者の判断によります。)
契約で健診当日初回面接実施が可能と手を挙げた施設のみが「セット券」に対応でき、当日、特定健診に続けて、特定保健指導の初回面接ができます。(「セット券」を健診当日持参された場合のみ、当日初回面接実施可。健診当日に保健指導が出来ない(契約外)施設にセット券が持参された場合は、健診のみ実施し当日の特定保健指導の実施は不可。)
●初回面接の分割実施
施設は健診当日に結果が揃わなくても、初回面接の分割実施ができるようになります。
①腹囲、体重、血圧、質問票等の結果から動機付け支援以上に該当することを確認し、対象者に当日初回面接の1回目を実施し、行動計画表を9割方完成させる。
②初回面接1回目の実施後3ヶ月以内に、初回面接2回目を実施(電話等も可)、行動計画表を完成させる。
③有効期限をご確認ください。
④徴収する窓口負担額(契約は一括ですが、自己負担額は各保険者で異なる。)を必ずご確認下さい。

⑤窓口での判別方法
健診・保健指導機関は、次のルールで請求先や単価等を判別することになっています。
○「契約取りまとめ機関名」欄に「集合B」と記載されているかご確認下さい。(集合B=医師会集合契約)
○『とりまとめ機関名』や『個別』の記載があり、実施機関がそのいずれかに参加している場合は、
*個別契約も含んでいる場合は、個別契約を優先、(当該医療保険者が個別契約も代行機関(支払基金等)経由としている場合を除く)。
*各契約の項目が一致する場合は、集合契約やそれ以外の契約単価のうち最も低い額で請求(代行機関では契約情報と照合しチェック)。
*項目が不一致(例えば、一方の契約は特定健康診査のみで、他方は人間ドックになっている等)の場合は、受診者の選択により受診項目と請求額を選択。
○大抵の場合、全国で受診可能となることから、住所地ではなく受診地の契約単価によって請求。
⑤表示例
| 集合B①、 B② | 国保ベースの契約(県医師会の集合契約等) |
| 健保連集合A①、 A②のみ | ド/日、全、予、結、病、総(下記参照)の何れの契約でも受診可能。(国保ベースの契約は除く・集合契約は受診不可) |
| 健保連集合A①、 A②、 集合B①、 B② | ド/日、全、予、結、病、総の何れの契約でも受診可能 及び 国保ベースの契約も受診可能(県医師会の集合契約受診可) |
| 集合B①、 B②、 ド/日、 全、予 | 日本人間ドック学会/日本病院会、全国労働衛生団体連合会、日本結核予防会、国保ベースの契約で受診可能(県医師会の集合契約受診可) |
| ド/日、 全、 予 | 日本人間ドック学会/日本病院会、全国労働衛生団体連合会、日本結核予防会で受診可能(国保ベースの契約は除く・集合契約は受診不可) |
※契約とりまとめ機関略称など
○集合B①、B②(国保ベースの契約(県医師会の集合契約等))
○ド/日(日本人間ドック学会/日本病院会)、全(全国労働衛生団体連合会)
予(予防医学事業中央会)、結(結核予防会)、病(全日本病院協会)、総(日本総合健診医学会)
○健保連集合A①、A②(上記、ド/日、全、予、結、病、総の何れでも実施可能な場合)
?受診券の記載の違いによる特定健診の自己負担額例
| 単独実施の場合 8,080円 | |
| 『保険者負担額上限7,150円』 (協会けんぽ)の場合) | 自己負担額8,080円-7,150円=930円を徴収し、保険者へ7,150円を請求。 |
| 『自己負担額 1,000円』 | 自己負担額 1,000円を徴収し、保険者へ8,080円-1,000円=7,080円を請求。 |
(6)電子データの作成、送付
- 国の定める標準的なデータファイル仕様に沿って、実施結果及び請求のデータファイルを作成し、代行機関(支払基金、国保連合会)に請求(送付)します。
- ファイルの作成方法は、(1)各実施機関の保有する既存システムの改修や(2)作成ソフトの購入フリーソフトの利用等で自院で作成、(3)郡市医師会でまとめて代行入力業者に委託等が考えられます。
- 各保険者へは、代行機関からデータが送付されます。
◇データ等の流れの例(例1:自院で作成、例2:検査機関に委託、例3:1.検査を依頼、2.健診票・質問票を付し、郡市医師会と契約した代行入力機関に送付、3.電子データを郡市医師会がまとめて提出)

(7)フリーソフトウエア
ORCA プロジェクト
- 特定健康診査での健診ならびに決済データの提出に対応したソフトウェアです。
- 開発準備期間が短いため、必須と思われる機能から優先的に実装しています。
- 日医標準レセプトソフトより、患者基本情報を取り込むことができます。
- 日本医師会仕様の結果通知表、CSVなどの書式に対応
- 健診機関内の運用のための記入シート印刷
- 制度で定められたHL7への変換&出力 問診情報入力
- 追加健診データ入力 メタボ基準値登録
- 任意追加項目基準値登録
- メタボ判定ならびに階層化の自動判定
- DBバックアップ
- オンラインアップデートによるバージョンアップ
- 複数医療機関の入力、データ作成に対応
- 日医オープンソース使用許諾契約に基づくソース公開(一部モジュールを除く)を予定
(8)質疑応答事例(健診機関等)−支払基金より入手−(20年度)
| 1 保険医療機関が健診等機関として支払基金に機関届を提出する場合、保険医療機関としての届出とは別に、 保険医療機関以外として届け出て新たな機関番号を申請することは可能か。(東京都某医療機関) |
| (回答) 厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」では、保険医療機関は既存の保険医療機関番号を利用し、保険医療機関でない健 診・保健指導機関に新たに番号を用意することとされています。 したがって、当該保険医療機関と健診等機関が別の組織ではない限りは、保険医療機関番号以外の機関番号を別に設定することはできません。 |
| 2 複数の集合契約に参加している場合の健診単価の選択について (例) A契約:基本的な健診項目の単価5,000円(※血糖とHbA1cの両方実施) B契約:基本的な健診項目の単価6,000円(※血糖又はHbA1cのいずれか実施) 特定健診の基本的な健診項目のみを実施し、そのうち血糖検査についてはHbA1cのみを実施した場合、A・Bいずれの契約の単価を選択するのか。(日本 人間ドック学会) |
| (回答) A契約の単価によります。 複数の集合契約に参加している場合、契約の項目が一致する場合は最も低い額で請求する扱いとなっています。この契約の項目とは、特定健康診査の基本的な 健診項目、詳細な健診項目、追加健診項目等を指します。基本的な健診項目は全体での単価設定となっているため、検査内容に係わらず単価の低いほうを選択す ることとなります。 |
| 3 B契約に基づき実施した特定健診は、地区医師会に請求事務代行を行っていただけるが、A契約に基づき実 施した特定健診は、健診機関から直接代行機関へ請求することとなるが、この場合の取り扱い如何。(埼玉県某医療機関) |
| (回答) 1. 健診機関からの健診等データ提出について 健診等データを授受する際には、暗号化する必要がありますので、支払基金支部に連絡の上、暗号化ツールを受領してください。 健診機関から直接健診等データを提出する際は、暗号化ツールによりデータを暗号化し提出してください。 2. 支払基金から送付するデータ受領書等について 支払基金から送付するデータ受領書等については、地区医師会から代行請求された健診等データと健診機関から請求された健診等データ別に作成しますが、こ の送付に当たっては、いずれのデータ受領書等も地区医師会に一括送付するか、健診機関に一括送付するか地区医師会と協議決定し、地区医師会を通じ支払基金 に連絡してください。 |
| 4 上記3のケースで、契約別に支払先を変更することは可能か。 (埼玉県某医療機関) |
| (回答) 支払基金では、契約別に支払先を変更することはできません。 この場合、すべてを地区医師会に受領委任するか、すべてを健診機関に支払うかを地区医師会と協議決定してください。 |
(9)労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正
- 被保険者本人は、事業者健診が優先しますので、特定健診の対象者にはなりません。 ただし、任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者も特定健診の対象となります。
- 従前から医療機関と事業所で直接契約を行っていた「労働安全衛生法に係る健診」については従来どおり(健診項目は平成20年4月1日付で変更)実施し、健診結果を事業所へお渡し頂ければ結構です。
- その後のデータを特定健診データとして取り扱うかは、事業所と保険者間の問題となりますので、現在のところ医療機関で電子化の契約、取り決めがなされていない場合は電子化は必要はありませんが、電子化の契約、取り決めがある場合もありますのでご確認下さい。医療機関から直接保険者へ送付する方法も検討がなされているとのことです。
- 全国健康保険協会管掌健保険加入医療機関で自院従事者の事業所健診を行った場合は、保険者からのデータ提供依頼がある予定です。(方式等は未定)
