有床診療所入院基本料 及び 同加算、有床診療所療養病棟入院基本料「救急・在宅等支援療養病床加算」関係

○有床診療所入院基本料 及び 同加算の届出

  • 今回は有床診療所入院基本料を算定される全ての診療所で届出が必要です。また、新たに届出が必要な加算を算定される場合も届出が必要です。なお、既に届出受理されている加算で、名称変更のみが実施されている場合は届出不要です。(主なもののみ抜粋し下記いたします。)
    • 表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
      • 有床診療所一般病床初期加算
      • 医師配置加算1
      • 救急・在宅等支援療養病床初期加算(有床診療所療養病棟入院基本料)
    • 表2 施設基準の改正により、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
      • 有床診療所入院基本料1、2及び3 <全ての有床診療所入院基本料を算定する診療所>
    • 表3 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの
      • 医師配置加算→ 医師配置加算2
      • 看護配置加算2 → 看護配置加算1
      • 看護配置加算1 → 看護配置加算2
      • 夜間看護配置加算2 → 夜間看護配置加算1
      • 夜間看護配置加算1 → 夜間看護配置加算2
  • すでに届出受理されている加算を今回辞退する場合は、別添7の余白に辞退する加算及びその旨を記載し提出。

 

【届出書・有床診療所入院基本料 及び 同加算】

 様式添付書類等
有床診療所入院基本料別添7(チェックリスト含む4枚)基本診療料の施設基準等に係る届出書※同時提出の場合、重複添付資料は省略可。
様式5 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準に適合していることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類入院診療計画書例院内感染防止対策委員会設置要綱、議事録(直近1ヶ月分)医療安全管理体制、指針、委員会の設置要綱(指針に含まれている場合も可)、議事録(直近1ヶ月分)褥瘡対策 評価の実例(直近1人分・自立度が低い方のみ)※自院使用分を添付されるか、下記事例をご利用下さい。
様式12 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の施設基準に係る届出書添付書類 
様式12の2 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の施設基準に係る届出書添付書類(看護要員の名簿)勤務表、看護職員免許証コピー
夜間急患体制確保加算様式12の3 有床診療所入院基本料の注2加算の施設基準に係る届出書添付書類医師免許証コピー又は保険医登録票コピー入院患者に対する説明文書、院内掲示例
医師配置加算様式12の4 有床診療所入院基本料の注3加算の施設基準に係る届出書添付書類医師免許証コピー又は保険医登録票コピー
看護配置加算、夜間看護配置加算様式12の5 有床診療所入院基本料の注4加算の施設基準に係る届出書添付書類看護職員の免許証コピー勤務表は様式12の2に添付のため今回は不要。
有床診療所一般病床初期加算様式12の6 有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援 療養病床初期加算の施設基準に係る届出書添付書類※○を付した事項に係る実績を示す書類を添付すること

【有床診療所入院基本料・加算の区分】

 届出書様式有床診療所入院基本料1有床診療所入院基本料2有床診療所入院基本料3算定要件等
有床診療所入院基本料別添7 様式5、12、12の2看護職員 常勤換算7人以上看護職員 常勤換算4人以上7人未満看護職員 常勤換算1人以上4人未満有床診療所入院基本料を算定する全診療所届出が必要
夜間急患体制確保加算 (注3)様式12の315点(1日につき)夜間に医師を配置、又は近隣の保険医療機関が連携して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を確保した場合に、その体制を入院患者に対して文書で説明し、夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示している場合。
医師配置加算1(注4 イ)様式12の488点(1日につき)当該診療所に勤務する医師が2人以上(1名常勤、もう1名は常勤換算でも可)かつ 「有床診療所一般病床初期加算」の要件(1)~(6)の何れかに該当
医師配置加算2(注4 ロ)様式12の460点(1日につき)当該診療所に勤務する医師が2名以上(1名常勤、もう1名は常勤換算でも可)
看護配置加算1(注5 イ)様式12の525点(1日につき)常勤換算で看護師3名以上を含む看護職員10名以上 ※看護配置加算1、2は併算定不可
看護配置加算2(注5 ロ)様式12の510点(1日につき)常勤換算で看護職員10名以上 ※看護配置加算1、2は併算定不可
夜間看護配置加算1(注5 ハ)様式12の580点(1日につき)夜間看護要員の数が2名以上(1名は看護職員。2名の内1名は当直者でもよいが、看護職員が1名の場合、この看護職員は当直では不可。 例)2名の場合の組み合わせ (1)看護師と補助者 看護師は当直では不可。 (2)看護師と准看護師 どちらかが当直で可 ※夜間看護配置加算1、2は併算定不可
夜間看護配置加算2(注5 ニ)様式12の530点(1日につき)夜間に看護職員を1名以上配置(当直可) ※夜間看護配置加算1、2は併算定不可
有床診療 所一般病床初期加算様式12の6100点(1日につき) ※転院又は入院した日から起算して7日間次の何れかに該当すること在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること (実績確認書)全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。注5に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。

 

【届出書・有床診療所療養病棟入院基本料「救急・在宅等支援療養病床加算」】

 様式添付書類等
有床診療所入院基本料別添7(チェックリスト4枚)基本診療料の施設基準等に係る届出書 
様式5 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準に適合していることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類入院診療計画書例院内感染防止対策委員会設置要綱、議事録(直近1ヶ月分)医療安全管理体制、指針、委員会の設置要綱(指針に含まれている場合も可)、議事録(直近1ヶ月分)褥瘡対策 評価の実例(直近1人分・自立度が低い方のみ)※自院使用分を添付されるか、下記事例をご利用下さい。
様式12 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の施設基準に係る届出書添付書類 
様式12の2 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の施設基準に係る届出書添付書類(看護要員の名簿)※勤務表、看護職員免許証コピー添付
救急・在宅等支援療養病床加算様式12の6 有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準に係る届出書添付書類※○を付した事項に係る実績を示す書類を添付すること

参考資料

届出書記載例及び届出書(PDF) (ワード届出書のみ)

簡単な記載例と後半に届出書。ワード分は届出書のみ。

入院診療計画書、褥瘡対策関係(PDF)

入院診療計画書で独自様式を用いられる場合は、例示されている項目が欠落しないよう、また記載時には空白が生じないように記載して下さい。(指導の際に指摘が多くなっています。)

医療安全指針、報告書、院内感染指針等例(DOC)

 2007年4月の医療法改正に伴い、全医療機関に対し医療安全、院内感染、医療機器、医薬品の対策が求められた際に作成し、全会員に配布した資料です。医療法では全医療機関で対応が必要ですが、有床診療所入院基本料で施設基準となっているのはこの内の「医療安全」「院内感染防止」部分です。
 ★入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理、褥瘡対策は施設基準ですので、基準を満たさない場合は減算ではなく、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病棟入院基本料自体が算定できません。

夜間急患体制確保加算の患者説明文書、有床診療所入院基本料院内掲示例(DOC)

有床診療所入院基本料医師配置加算1・一般病床初期加算、有床診療所療養病床入院基本料「救急・在宅等支援療養病床加算」の添付書類