介護サービスを利用するためにはにまず申請が必要です。
●本人又は家族の方が長崎市役所内の介護保険課に申請書類を提出します。(ケアマネージャーに代行申請を頼む事もできます。) |
心身の状態を調査します。
<聞きとり調査> |
調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。 調査項目は全国で公平な認定ができるように全国共通です。 |
<主治医意見書> |
申請時に記入された主治医に、市から意見書の作成を依頼します。 |
どのくらいの介護が必要か申請します。
●申請後約1ヵ月以内に、長崎市の調査員による調査書とかかりつけ医による主治医意見書を基に長崎市介護認定審査会で審査が行なわれ介護度が決定されます。 |
要介護度を決定・通知します。
●必要な介護の度合いに応じて、「自立」・「要支援」・「要介護1〜5」の区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの内容や量も決められます。
なお、認定結果に不服がある場合には、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てができます。 |
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
サービス計画に応じて個々のサービスを受けます。
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