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男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
| 全労働者 |
73.4% |
| 正規職員 |
99.7% |
| 嘱託・臨時職員 |
41.7% |
対象期間:令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
賃 金:給与、時間外労働に対する報酬、各種手当(通勤手当等を除く)、賞与
差異についての補足説明:
給与・人員数に休職者(産前産後休暇・育児休業等)を含む。
嘱託・臨時職員については、短時間労働者に女性の割合が多く、
かつ男性に相対的に賃金が高い職員(医師)が含まれているため、格差が生じていると
考えられる。