》宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(厚生労働省通知:R4.4.27一部改正)[PDF] ※長崎市の場合は、保健所で発行しています。本人より長崎市保健所(TEL829-1153)へご連絡ください。
かかりつけ医として、引き続きの診療が難しい場合は、保健所を経由し、現行の「自宅療養サポート医体制」で、診療支援を行っていきます。 外来チェックシートへの記入は任意ですが、会員の先生方におかれましては、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。 また、陽性判明後、発生届がなされた日から、保健所が指示した療養期間中における新型コロナウイルス感染症に係る医療は公費負担となります。 「外来トリアージへの協力依頼 R4.2.3」の2.陽性者への診療について をご参照ください。