》宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(厚生労働省通知:R4.4.27一部改正)[PDF]
 ※長崎市の場合は、保健所で発行しています。本人より長崎市保健所(TEL829-1153)へご連絡ください。

》外来チェックシートの活用方法の変更(R4.9.16)[PDF]
》COVID-19 外来チェックシート 長崎市医師会版:ver.3.1(R4.9.16)[Word]
》新型コロナウイルス感染症 発生届(厚生労働省様式)[Excel]
》新型コロナウイルス感染症 発生届(厚生労働省様式)[PDF]
》電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票〔別紙1-2〕※初回のみ提出[Excel]
》医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票〔別添1〕[Excel]

かかりつけ医による自宅療養サポート体制について
〜外来トリアージへの協力体制〜
 感染者が急増した際、保健所業務の逼迫により、陽性判明後、保健所から陽性者への連絡が遅れ、療養調整(外来トリアージ)が出来ずに自宅待機せざるを得ない患者が多数発生することを鑑み、速やかに診療支援ができるよう、「外来チェックシート(長崎市医師会版)」を活用した「かかりつけ医等による自宅療養サポート体制」を構築しました。

 陽性判明後、かかりつけ医等が保健所へ発生届を提出する際、専門外来への受診が必要かどうかをご判断いただき(外来チェックシートを活用)自宅療養が可能な患者については、引き続き、かかりつけ医等が診療を継続するかどうか を保健所へ情報提供することで、保健所が調整する外来トリアージまでの時間を短縮することができます。

 かかりつけ医として、引き続きの診療が難しい場合は、保健所を経由し、現行の「自宅療養サポート医体制」で、診療支援を行っていきます。 外来チェックシートへの記入は任意ですが、会員の先生方におかれましては、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
 
また、陽性判明後、発生届がなされた日から、保健所が指示した療養期間中における新型コロナウイルス感染症に係る医療は公費負担となります。 「外来トリアージへの協力依頼 R4.2.3」の2.陽性者への診療について をご参照ください。