(名称)
第1条 この会は、ながさき治験医療ネットワークと称する。

(目的)
第2条 本ネットワークは、長崎県内で患者等のニーズに応じて治験薬等の最先端の医薬品
  及び医療機器を提供できる体制を整備するとともに医療機関の技術水準の向上を図る
  ことを目的とする。

(事業)
第3条 本ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)委員会等の開催
 (2)治験コーディネーター等の人材育成
 (3)治験医療の普及啓発
 (4)実施医療機関の支援
 (5)その他ネットワークの目的達成に必要な事業

(役員)
第4条 本ネットワークに次の役員を置き、県医師会長が指名、委嘱する。
 (1)委員長       1名
 (2)副委員長      2名
 (3)委員       若干名
 (4)幹事       若干名
 (5)アドバイザー 若干名

(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
 (1)委員長は委員会の事務を総理する。
 (2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した
  副委員長がその職務を代行する。

(任期)
第6条 役員の任期は、県医師会長の任期による。

(会議等)
第7条 会議は、次の種類とし、委員長が必要に応じて開催する。
   (1)委員会、(2)幹事会、(3)企画推進会議
 2 幹事会は委員会に諮る事項をあらかじめ協議する。
 3 幹事会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 4 企画推進会議への出席者は、委員長の指名によるものとし、本事業の目的事項に関し
   提言する。

(事務局)
第8条 ネットワークの事務局は、長崎市茂里町3番27号、長崎県医師会事務局に置く。

(経費)
第9条 この会の経費は、長崎県医師会よりの支出金並びに委員が所属する機関又は団体
  より負担金及び関係団体等からの委託金、寄付金等をもって充てる。
  負担金  年額 20,000円
  寄付金  1口  20,000円

(会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日までとする。

(その他)
第11条 本ネットワークの運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(附則)
この規約は平成20年4月1日から施行する。
改定:平成22年10月19日