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医療機関届出対象感染症一覧
機関 時期 類型 感染症
(疾患名)





全医療
機関
診断後
直ちに
一類 (1)エボラ出血熱
(2)クリミア・コンゴ出血熱
(3)痘そう
(4)南米出血熱
(5)ペスト
(6)マールブルグ病
(7)ラッサ熱
二類 (8)急性灰白髄炎 ×
(9)結核
(10)ジフテリア ×
(11)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
(12)鳥インフルエンザ(H5N1)
三類 (13)コレラ ×
(14)細菌性赤痢 ×
(15)腸管出血性大腸菌感染症 ×
(16)腸チフス ×
(17)パラチフス ×
四類 (18)E型肝炎 ×
(19)ウエストナイル熱
(ウエストナイル脳炎を含む)
×
(20)A型肝炎 ×
(21)エキノコックス症 ×
(22)黄熱 ×
(23)オウム病 ×
(24)オムスク出血熱 ×
(25)回帰熱 ×
(26)キャサヌル森林病 ×
(27)Q熱 ×
(28)狂犬病 ×
(29)コクシジオイデス症 ×
(30)サル痘 ×
(31)腎症候性出血熱 ×
(32)西部ウマ脳炎 ×
(33)ダニ媒介脳炎 ×
(34)炭疽 ×
(35)チクングニア熱 ×
(36)つつが虫病 ×
(37)デング熱 ×
(38)東部ウマ脳炎 ×
(39)鳥インフルエンザ(H5N1を除く) ×
(40)ニパウイルス感染症 ×
(41)日本紅斑熱 ×
(42)日本脳炎 ×
(43)ハンタウイルス肺症候群 ×
(44)Bウイルス病 ×
(45)鼻疽 ×
(46)ブルセラ症 ×
(47)ベネズエラウマ脳炎 ×
(48)ヘンドラウイルス感染症 ×
(49)発しんチフス ×
(50)ボツリヌス症 ×
(51)マラリア ×
(52)野兎病 ×
(53)ライム病 ×
(54)リッサウイルス感染症 ×
(55)リフトバレー熱 ×
(56)類鼻疽 ×
(57)レジオネラ症 ×
(58)レプトスピラ症 ×
(59)ロッキー山紅斑熱 ×
診断後
7日以内
五類
(全類把握対象)
(60)アメーバ赤痢 × ×
(61)ウイルス性肝炎
(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
× ×
(62)急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
× ×
(63)クリプトスポリジウム症 × ×
(64)クロイツフェルト・ヤコブ病 × ×
(65)劇症型溶血性レンサ球菌感染症 × ×
(66)後天性免疫不全症候群 ×
(67)ジアルジア症 × ×
(68)髄膜炎菌性髄膜炎 × ×
(69)先天性風しん症候群 × ×
(70)梅毒 ×
(71)破傷風 × ×
(72)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 × ×
(73)バンコマイシン耐性腸球菌感染症 × ×
(74)風しん × ×
(75)麻しん × ×
  新型インフルエンザ
等感染症
(101)新型インフルエンザ × ×
(102)再興型インフルエンザ × ×
定点指定
医療機関
週報

月報
五類
(定点把握対象)
(76)RSウイルス感染症 × ×
(77)咽頭結膜熱 × ×
(78)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 × ×
(79)感染性胃腸炎 × ×
(80)水痘 × ×
(81)手足口病 × ×
(82)伝染性紅斑 × ×
(83)突発性発しん × ×
(84)百日咳 × ×
(85)ヘルパンギーナ × ×
(86)流行性耳下腺炎 × ×
(87)インフルエンザ
(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
× ×
(88)急性出血性結膜炎 × ×
(89)流行性角結膜炎 × ×
(90)性器クラミジア感染症★ × ×
(91)性器ヘルペスウイルス感染症★ × ×
(92)尖圭コンジローマ★ × ×
(93)淋菌感染症★ × ×
(94)クラミジア肺炎(オウム病を除く) × ×
(95)細菌性髄膜炎 × ×
(96)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症★ × ×
(97)マイコプラズマ肺炎 × ×
(98)無菌性髄膜炎 × ×
(99)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症★ × ×
(103)薬剤耐性アシネトバクター感染症 × ×
(100)薬剤耐性緑膜菌感染症★ × ×
  法第14条第1項に 規定する厚生労働 省令で定める疑似症 (104)摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く) × ×
(105)発熱及び発しん又は水疱(ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く) × ×
  1. 届出の基準は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(健感発0304第1号・平成23年3月4日付による)」
  2. ○印は届出必要、×印は届出必要なし
  3. ★は月報、他は週報の対象感染症
  4. 届出先はもよりの保健所まで
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感染症法の対象となる感染症の定義・類型
感染症
類型
性格 主な対応・措置 医療体制
新感染症 人から人へ伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、当該疾患に罹患した場合の症状の程度が重篤であり、かつ、当該疾患のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

[当初]
厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事に対し対応について個別に技術的指導・助言を行う。

[要件指定後]
一塁感染症に準じた対応を行う

特定感染症指定医療機関
国が指定・全国に2カ所
全額公費・医療保険の適用無し
一類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
  • 原則入院
  • 消毒等の対物措置(例外的に建物への措置、通行制限等の措置も適用対象とする)
  • 特定の職業への就業制限
第1種感染症指定医療機関
都道府県知事が指定
各都道府県に1カ所
医療保険適用残額は公費で負担(入院について)
二類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
  • 状況に応じて入院
  • 消毒等の対物措置
  • 特定の職業への就業制限
第2種感染症指定医療機関
都道府県知事が指定
各2次医療圏に1ヵ所
医療保険適用残額は公費で負担(入院について)
三類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
  • 特定職業への就業制限
  • 消毒等の対物措置
一般の医療機関
医療保険適用
(自己負担あり)
四類感染症 動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない) 媒介動物の輸入制限、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要
五類感染症 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって発生・拡大を防止すべき感染症 感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供
指定感染症 既知の感染症の中で上記一〜三類に分類されない感染症において一〜三類に準じた対応の必要が生じた感染症 (政令で指定、 1年間に限定) 厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、一〜三類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施 (適応する規定は政令で規定する) 一〜三類感染症に準じる
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長崎県下保健所
名称 郵便番号 所在地 電話 管轄市町村
長崎市保健所 850-8685 長崎市桜町6番3号 (095)
829-1153
長崎市
佐世保市保健所 857-0042 佐世保市高砂町5番17号 (0956)
24-1111
佐世保市
西彼保健所 852-8061 長崎市滑石1丁目9番5号 (095)
856-0691
西海市、時津町、
長与町
県央保健所 854-0081 諫早市栄田町26番49号 (0957)
26-3304
諫早市、大村市、 東彼杵郡
県南保健所 855-0043 島原市新田町347番地9 (0957)
62-3287
島原市、南島原市、 雲仙市
県北保健所 859-4807 平戸市田平町里免1126番地1 (0950)
57-3933
平戸市、松浦市、北松浦郡(佐々町)
五島保健所 853-0007 五島市福江町7番地2 (0959)
72-3125
五島市
上五島保健所 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254番地17 (0959)
42-1121
南松浦郡、北松浦郡(小値賀町)
壱岐保健所 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 (0920)
47-0260
壱岐市
対馬保健所 817-0011 対馬市厳原町宮谷224番地 (0920)
52-0166
対馬市
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