長崎市医師会保健福祉センター
   
>> トップに戻る

介護保険のしくみ

介護保険の非保険者は次の表のように分類されます。サービスの決定権限は長崎市にあり、保険者は長崎市になります。

第1号被保険者
第2号被保険者
長崎市内に住所を有する65歳以上の者
長崎市内に住所を有する40歳以上65歳以上の医療保険加入者
寝たきり、痴呆などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険のサービスを利用できます。

初老期の痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や日常生活の支援が必要になったとき、介護保険のサービスを利用できます。

*介護保険では自立、要支援、介護1〜5の認定があり自立と認定された方は介護保険によるサービスは受けられません。ただし、自立とされた方でも福祉によるサービスが受けられます。

 

介護保険とは
介護保険のしくみ
介護サービスを受けるには
利用できる介護サービスは
利用料金一覧
案内図(マップ)