長崎市医師会 インフルエンザに関して
インフルエンザの
流行状況

【※PDFファイル】











































































▲2019年 / 2018年▼













































■定点報告:第3週














































































Q1:インフルエンザの流行時期はいつごろですか?
A:12月から3月が一般的な流行時期です。
1月〜2月にピークを迎えます。ただし9月ごろでも一部小さな集団で流行することはあり、学校閉鎖や学級閉鎖もみられますが、この時期にはまだ大流行することはありません。
長崎での流行が始まったらこのホームページでその推移を掲載しますのでご覧ください。

Q2:今年のインフルエンザワクチンはこれまでと変わったとのことですが、どう変わったのでしょうか?
A:これまではA型が2種類、B型が1種類の「3価ワクチン」でしたが、今季はB型を2種類に増やした「4価ワクチン」となりました。 近年のインフルエンザB型の流行は2系統のウイルスが混合していることからB型を2種類としたわけです。 このため製剤価格も上がっていますのでワクチン接種料金はアップされることになります。

Q3:インフルエンザワクチンは何回打てばいいのですか?
A:13歳以上は1回接種です。ただし医師が必要と認めた場合は2回接種とすることもあります。
13歳未満の場合は2〜4週の間隔をおいて2回接種します。免疫の上では4週間隔が最適です。なお、1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になっている場合でも、12歳として考えて2回目の接種を行っていただいてかまいません。

Q4: 昨年インフルエンザにかかりましたが、今年はインフルエンザワクチンをうたなくてもよいでしょうか?
インフルエンザワクチンはなぜ毎年うたないといけないので しょうか?
A:インフルエンザウイルスは常に少しずつ変化していますので、昨年インフルエンザにかかったから今年はかからないという保証は全くありません。ですから、インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行が予測されるウイルスに合わせて製造されています。インフルエンザワクチンを毎年うつ必要があるのもこれが大きな理由です。また、ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した(13歳未満の場合は2回接種した)2週後から5カ月程度までですから、この意味でもワクチンを毎年うつ必要があります。

Q5:インフルエンザワクチンはいつ頃接種すればよいのでしょうか?
A:10月〜12月中旬までの間が適当です。13歳未満の方も12月中旬までに2回目接種を終えるのがよいでしょう。
 ワクチンの十分な効果が望めるのは、接種(13歳未満では2回目の接種)約2週後から5か月程度までです。インフルエンザの流行時期から計算すると上記の期間での接種が適当です。但し、種々の事情でこの期間に接種できなかった場合、1月に入ってからでも結構ですので接種を受けてください。

Q6:他の予防接種も受ける予定ですが、インフルエンザワクチン接種との関係はどうなっていますか?
A:接種間隔に注意してください。他の予防接種が生ワクチンの場合はそれを接種した日の翌日から起算して27日以上の間隔をおいてインフルエンザワクチンを接種してください。 不活化ワクチンあるいはトキソイドの場合は、接種した翌日から起算して6日以上、の間隔をおいてください。(なお、インフルエンザワクチンは不活化ワクチンです。)
  ただし、医師が特に必要と認めた場合は2種以上の同時接種が可能です。この時は本数や組み合わせの制限はなく、生ワクチンや他の不活化ワクチンと同時接種ができますので医師と相談しましょう。

Q7:乳幼児および65歳以上の長崎市民にはインフルエンザワクチン接種に市からの助成があると聞きましたが・・・。
A:長崎市からの助成があります。従って医療機関の窓口での自己負担金は乳幼児(生後6か月〜就学前)では1回につき1,750円です。高齢者(65歳以上)は2,000円です。

Q8:自己負担金が免除されるのはどんな場合ですか?
A:長崎市在住の乳幼児(生後6か月〜就学前)では、生活保護法による被保護世帯に属する場合や市民税非課税世帯に属する方は自己負担金が免除されます。高齢者(65歳以上)ではこれに加え、中国残留邦人等で支援給付の支給決定がされている方も自己負担金が免除されます。なお、自己負担金免除の対象者は長崎市以外ではそれぞれの市町により異なりますのでご注意ください。

 自己負担金免除の場合は下記証明書が必要です。
 @市民税非課税世帯に属するかた
    ⇒ 当年度の世帯主の市民税非課税証明書
      (市役所1階中央地域センター・消費者センター・各地域センターで発行を受けてください)
       ※発行手数料が300円かかります。
    ⇒ 介護保険負担限度額認定証
    ⇒ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証
 A生活保護受給者
    ⇒ 生活保護診療依頼証(受給証)
 B中国残留邦人等支援給付受給者
    ⇒ 中国残留邦人等本人確認証

Q9:長崎市外の市町に住む乳幼児や高齢者も長崎市で接種ができますか?助成もありますか?
A:乳幼児について長崎市医師会は長与町、時津町、諫早市、西海市と契約を結んでいますので、これらの市町の方は長崎市内の届出をしている医療機関で助成が受けられます。自己負担金はそれぞれの市町が設定しています。 なお諫早市と西海市では小学生および中学生にも助成がありますので、詳しくはそれぞれの役所へお問い合わせください(諫早市では今年から中学生にも助成が拡大されています)。
 65歳以上の高齢者については、住所地以外の市町でも届出をしている医療機関であれば、県内どこの医療機関でも予防接種を受けられるようになっています。自己負担金は接種を受ける方が住んでいる市町の設定した額になります。
 以上に該当される方は受診前に、接種を希望される医療機関にお問い合わせをお願いします。

Q10:マスクの着用の仕方を間違えている人が多いと聞きましたが、正しい付け方を教えて下さい。
 マスクはインフルエンザの予防に本当に効果があるのでしょうか?
A:まずマスクの上下と表裏を間違えている人を時々見かけます。ワイヤ(針金)の付いている方が上です。また、折りひだ(プリーツ)の付いたマスクでは、折りひだが下に向くのが外側(表側)です。
ワイヤを鼻の形に合わせてマスクと鼻の間に隙間ができないようにします。下の方はしっかりマスクを伸ばして蛇腹を広げ、顎を包み込みます。
マスクを付ける前と外した後は手洗いを忘れないように!
マスク着用で完全にウイルスの侵入を防ぐことはできないのですが、ウイルスの付いた手で鼻や口に触れることによるウイルスの侵入を防ぐ効果があります。また、インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみをすることによって周りの人に感染を広げるのを防止する役割も果たしています。

Q11:インフルエンザの薬にはどういうものがありますか?
A:インフルエンザウイルスの増殖を抑える薬として、内服薬としてタミフル、吸入薬としてリレンザ、イナビル、注射薬としてラピアクタがあります。ただしこれらの薬は症状が出てから48時間以内に使用しないと十分な効果が期待できませんから、薬の使用に当たっては医師と相談なさってください。

Q12:インフルエンザにかかった時の登校停止期間はどうなっていますか?
A:平成24年4月の省令改正で期間が少し変更になりました。インフルエンザ発症日(医療機関受診日ではありません。発熱などの症状が出た日)を0日と数え、5日を経過して且つ解熱後2日(幼児では3日)を経過するまで出席停止です。
 以前よりも登校停止期間が延びるようになりましたが、これは、抗インフルエンザ薬を使うようになって、まだ感染力が消失していない時期でも早くから解熱してしまい、以前の登校停止期間では登校によって感染を広げてしまう恐れがあるためです。

Q13:学校ではインフルエンザによる学級閉鎖は何人が欠席したら出されるのでしょうか?
A:法律や条例による明確な基準はありません。ただ、一つの目安としてだいたいクラスの2割ないし3割程度がインフルエンザ様症状で欠席した場合に、校長が学校医と相談して決めることが多いようです。
この時は当然他のクラスや学校近辺の流行状況をみて決定しますので、欠席者が2割に満たない場合でも学級閉鎖になることも当然あります。


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