(役員の設置) |
第 22 条 |
本会に、次の役員を置く。 |
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(1)理事 10名以上14名以内 |
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(2)監事 2 名 |
2 |
理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名を副会長とする。 |
3 |
前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、会長、副会長以外の理事を同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第 23 条 |
役員は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。 |
2 |
前項の規定に基づく理事の選任は、役職(会長、副会長、理事)毎に分けて行う。 |
3 |
選考の選任は、得票数の多い順に、定款で定められた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たことを条件とする社員総会の決議をもって行う。 |
4 |
前項2項の規定に基づく理事の選任において、当選人の数が社員総会の決議要件を欠くために当該役職の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のうち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を加えた数の候補者をもって、再度、前項2項の規定に基づく理事の選任を行う。尚、再度の候補者を定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数が同じであるときは、いずれも候補者とする。 |
5 |
第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に準じて行う。 |
6 |
監事は本会又はこの子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
(理事の職務及び権限) |
第 24 条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 |
2 |
会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、その業務を執行する。 |
4 |
会長・副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
5 |
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。この場合において、理事会で定めた順序により、会長の職務を代理する。 |
(監事の職務及び権限) |
第 25 条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
(役員の任期) |
第 26 条 |
理事の任期は、選任後2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
3 |
前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の補欠の選任) |
第 27 条 |
理事又は監事が任期途中で退任したとき、理事会が会の運営に支障をきたすと判断した場合には、なるべく速やかに補欠の選任を行うものとする。 |
2 |
前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の在任期間とする。 |
(役員の解任) |
第 28 条 |
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬等) |
第 29 条 |
役員には、社員総会において定める総額の範囲内において、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。 |
2 |
前項の報酬等の他、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3 |
第1項に規定する報酬等の支給基準については、役員の勤務状態に応じた報酬等の区分、金額の算出方法、支給及び形態が明らかとなるように、社員総会の決議により定めるものとする。 |
(損害賠償責任の免除) |
第 30 条 |
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令で定める額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。 |
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