長崎県大村市にあります一般社団法人大村市医師会です。医師会の活動や、休日の当番医検索、大村看護高等専修学校についての情報等が閲覧できます。
社団法人 大村市医師会
〒856-0832 大村市本町458-2-3F  
TEL:0957-54-0151  
FAX:0957-54-3646  
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一般社団法人大村市医師会
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大村市医師会について
会長あいさつ | 大村市医師会の組織表 | 大村市医師会定款

会長あいさつ


大村市医師会会長  
田崎賢一  
 大村市医師会ホームページへのアクセスありがとうございます。

 この度令和2年6月8日付で大村市医師会の運営を仰せつかることとなりました。日頃より大村市医師会に対するご理解ご協力ありがとうございます。おおまかに当会の活動をご紹介してあいさつとさせていただきます。

   

大村市医師会は大村市内の医師総勢172(うち医療機関を開設している、いわゆる開業医は79)の集まりです。現在事務局は「ぷらっと大村」(旧浜屋跡)の3Fにあります。

市民の皆様が住みなれたこの大村の地で最期まで自分らしく暮らせることを目的に、会員医療機関が身近な存在であるかかりつけ医としての機能を充分に発揮できるようサポートすることを中心に、様々な業務を行っています。 

よく、大村市は住みやすい街で人口も増えている、と評されます。これは豊な自然や適度な人口、交通の便の良さに加えて医療の充実もあってのことです。国立長崎医療センター、市立大村市民病院をはじめ開業医療機関も各科充実していますが医療機関にはそれぞれ求められる役割があります。高度な医療を担う総合病院に軽い傷病の患者さんが多数かかってしまうと、病院の機能に支障をきたします。病気の初期段階や、あるいは安定している高血圧、糖尿病などの慢性疾患はかかりつけ医、高度の医療を要するときには公的総合病院といった使い分けが必要です。そのような、ひとりの患者さんが複数の医療機関を受診する場合には、他の医療機関でどんな診療をしていたか、しているか、といった情報共有が不可欠です。ICTを用いて効率の良い医療情報共有を可能とする「あじさいネット」という仕組みがあり、大村市医師会では多くの会員がこれを利用していますが、今後さらに利用する医療機関を増やして市民の皆様の安心に寄与していきたいと考えます。また、時間外の急病についても休日在宅医制度の運用や夜間初期診療センターの運営を行うことにより初期診療で総合病院に負担をかけることをできるだけ減らしており、これを今後とも続けていきます。

そして住みなれた地域で最期まで自分らしく暮らすことができるように、「地域包括ケアシステム」を市内の多職種が協同して構築することになっておりますが、当会では会員医療機関が在宅医療(往診、訪問診療)を行い、医師会として訪問看護ステーション、居宅介護支援(ケアマネ)事業所を運営しています。そして関係する市内の多くの職種の方、事業者との連携をとりもち、市民の方の在宅医療に関する相談受付窓口として在宅医療サポートセンター「まちなか保健室」を「ぷらっと大村」2Fに開設しています。なお、これは介護保険や認知症に関する相談窓口でもある市役所包括支援センターと隣り合わせで、連携をとりあっていますので、どちらに相談するかよくわからない場合、どちらにでもよいので相談されれば、適切にご案内できるようになっています。このような地域包括ケアに対する取り組みは県内でも進んでいると評価されているのですが、大村市は現時点での高齢化率が比較的低く、これから需要が増大していきます。よって特に在宅医療領域の人的資源について更なる充実が必要であり、対応していきたいと考えています。また、多くの方には耳慣れないと思われる、ACP(人生会議)の考え方を広めていくことも重要課題であり取り組んでいきます。ちなみにこれはいわゆる終活といったとらえ方よりも今を良く生きるためのものと解釈していただければよいのでは、と思っております。

さて、日本は令和2年となってにわかに中国武漢発の新型コロナウイルス感染症にみまわれ、6月現在市内での患者発生はないものの、感染予防に気を抜くことができない状況がこれからもしばらく続いていく事態となりました。当面は各医療機関がしっかりとした感染対策を行いつつ通常の診療を継続し、今後感染が蔓延した際にも皆様の医療アクセスが損なわれることがないよう、対策を講じ、また情報発信にも注力していきたいと考えています。

今後とも大村市医師会業務へのご理解ご支援よろしくお願いいたします。

令和2年6月8日

大村市医師会の組織表
会長 田崎 賢一 (たさき けんいち)
副会長 田川 正人 (たがわ まさと)
副会長 岡  浩之 (おか ひろゆき)
理 事 南野  淳 (みなみの あつし)
理 事 牟田 幹久 (むた みきひさ)
理 事 田中 協栄 (たなか きょうえ)
理 事 中田 哲夫 (なかた てつお)
理 事 石田 一美 (いしだ かずみ)
理 事 海江田 哲 (かいえだ さとる)
理 事 上田 厚登 (うえだ あつと)
監 事 野口 哲彦 (のぐち あきひこ)
監 事 植木 健 (うえき けん)
議 長 牧山 隆雄 (まきやま たかお)
副議長 野田 哲哉 (のだ てつや)
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社団法人 大村市医師会定款
第 1 章  総  則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人 大村市医師会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を長崎県大村市に置く。
2  本会は、理事会の決議によって、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
 
第 2 章  目的及び事業
(目的)
第 3 条 本会は、医道を昂揚し、医学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図るとともに、正しい医療の遂行によって地域社会の保健衛生と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医道の振作昂揚に関する事項
(2) 公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3) 医療の普及指導に関する事項
(4) 医学の振興に関する事項
(5) 医育の整備に関する事項
(6) 医師の補習教育に関する事項
(7) 医事衛生の調査研究に関する事項
(8) 医業経営の改善に関する事項
(9) 医療資材の改良に関する事項
(10) 会員の相互扶助に関する事項
(11) 医師会相互の連絡調査に関する事項
(12) 病院の基準決定に関する事項
(13) 実地修練病院の分類と認定に関する事項
(14) 看護要員の教育に関する事項
(15) 在宅介護支援事業に関する事項
(16) 労働保険事務組合に関する事項
(17) その他この法人の目的を達成するための事項
2  前項の事項は長崎県において行うものとする。
 
第 3 章  会  員
(種別)
第 5 条 本会の会員は、次の3種とする。
 (1) 正会員 長崎県大村市を区域とし、その区域内に就業所又住所を有する医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者
 (2) 名誉会員 正会員であって本会に功績のあった者
 (3) 特別会員 正会員であって理事会で認められた者
2  前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の責務)
第 6 条 会員は、本会の目的を尊重し、社会の尊厳と信頼を得ることに努めなければならない。
2  会員は、本会の事業活動に積極的に参加するものとし、本会の決定事項を遵守しなければならない。
(入会) 
第 7 条 本会の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2  会長は前項によって理事会の承認を得た後は、本人にその旨を通知するものとする。
(入会金及び会費)
第 8 条 正会員は、社員総会において定める会費等規則に基づき、入会金及び会費を支払わなければならない。
(退会)
第 9 条 本会の正会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
2  本会の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとする。
  (1)死亡又は大村市内の医療機関に就業しなくなり、かつ大村市に住所を有しなくなったとき。
  (2)正会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ督促に応じないとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)次条の規定により除名されたとき。
(5)医師でなくなったとき。
(除名)
第 10 条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款及びその他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2  正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(搬出金品の不返還)
第 11 条 既納の会費その他の搬出金品は、返還しないものとする。
 
第 4 章  社員総会
(構成)
第 12 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
  (1)入会金及び会費の額
  (2)会員の除名
  (3)理事及び監事の(以下「役員」という。)の選任及び解任
  (4)役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の基準。
  (5)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部譲渡
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する他、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長及び副議長の選出)
第 16 条 社員総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2  議長及び副議長は、社員総会において正会員の中から選出する。
3  議長及び副議長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第 18 条 総会は、総正会員の過半数(委任状含む。)の出席がなければ、議事を開き決議することができない。
2  総会の決議は、出席正会員の過半数をもって行う。
3  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4  社員総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(総会への出席発言)
第 19 条 役員は、総会に出席して、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。
 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合には、この限りでない。
(決議の省略)
第 20 条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2  議長及び議長から指名された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
3  第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間、従たる事務所にその写しを5年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した社員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面又は記録した電磁的記録については主たる事務所に10年間、第18条第4項に規定する議決権行使書については主たる事務所に3ヶ月間、備え置かなければならない。
第 5 章  役  員
(役員の設置)
第 22 条 本会に、次の役員を置く。
  (1)理事 12名以上14名以内
  (2)監事 2 名
 2   理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
3  前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、会長、副会長以外の理事を同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 役員は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2  前項の規定に基づく理事の選任は、役職(会長、副会長、理事)毎に分けて行う。
3  選考の選任は、得票数の多い順に、定款で定められた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たことを条件とする社員総会の決議をもって行う。
4  前項2項の規定に基づく理事の選任において、当選人の数が社員総会の決議要件を欠くために当該役職の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のうち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を加えた数の候補者をもって、再度、前項2項の規定に基づく理事の選任を行う。尚、再度の候補者を定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5  第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に準じて行う。
6  監事は本会又はこの子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
 2  会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3  業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、その業務を執行する。
4  会長・副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 5  会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。この場合において、理事会で定めた順序により、会長の職務を代理する。
 (監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 26 条  理事の任期は、選任後2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3  前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の補欠の選任)
第 27 条 理事又は監事が任期途中で退任したとき、理事会が会の運営に支障をきたすと判断した場合には、なるべく速やかに補欠の選任を行うものとする。
2  前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の解任)
第 28 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 29 条 役員には、社員総会において定める総額の範囲内において、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
2  前項の報酬等の他、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3  第1項に規定する報酬等の支給基準については、役員の勤務状態に応じた報酬等の区分、金額の算出方法、支給及び形態が明らかとなるように、社員総会の決議により定めるものとする。
(損害賠償責任の免除)
第 30 条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令で定める額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第 6 章  理  事  会
(理事会の設置)
第 31 条 本会に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)社員総会の招集の決定
(招集)
第 33 条 理事会は、会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、会長とする。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3  理事又は監事が、役員の全員に対して理事会へ報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4  前項の規定は、第24条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 36 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3  第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間据え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記録した書面についても同様とする。
第 7 章  財産及び会計
(事業年度)
第 37 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 38 条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に及びその写しを従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 39 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2  前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間及び従たる事務所にその写しを3年間備え置くものとする。
(1)監査報告書
3  定款を主たる事務所及び従たる事務所に、並びに会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4  貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第 8 章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条 本会は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により、解散する。
(余剰金の処分制限)
第 42 条  本会は、余剰金の分配を行なうことができない。
(残余財産の帰属)
第 43 条 本会が、清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは、地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章  公告の方法
(公告の方法)
第 44 条 本会の公告は、官報に掲載する方法とする。
2  前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律第128条第3項に規定する措置により開示することができる。
第 10 章  事務局等
(事務局)
第 45 条 本会に事務局を置き、事務局長及びその他の職員の任免については、理事会の承認を経て会長が行う。
2  事務局の組織、内務管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委員会)
第 46 条 本会に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため理事会の決議により委員会を置くことができる。
2  前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3  前項の委員には、理事会で定める報酬の基準に基づき報酬を支払うことができる。
4  第1項の委員会の運営規定は理事会において定める。
(裁定委員会)
第 47 条 本会に裁定委員会を置く。
2  裁定委員会は裁定委員5名をもって構成する。
3  裁定委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4  裁定委員会の運用に関し、必要な事項は規則をもって別に定める。
(顧問)
第 48 条 本会に顧問を置くことができる。
2  顧問は、理事会の決議に基づき会長が委嘱する。
3  顧問は、社員総会若しくは理事会の諮問に応え、又は社員総会若しくは理事会に出席して意見を述べることができる。
4  顧問の任期は、第26条に規定する理事の任期を準用する。
5  顧問には、費用を弁償することができる。
(委任)
第 49 条 この定款が定めるものの他、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章  団体契約並びに建議
第 50 条 本会は目的及び事業達成のため必要な時は団体契約を締結して行うことができる。
第 51 条 本会は医療及び保健指導の改善向上に関して行政官庁に対して建議を行うことができる。
附  則
(施行期日)
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。
(理事に関する措置)
2  この定款施行の際、本会の移行登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とし、その任期は平成26年3月31日までの事業年度に係る定時社員総会の終結の時までとする。
小尾重厚、藤井正博、澤 芳弘、朝長昭光、山下直宏、田崎賢一、貞松俊弘、
牧山隆雄、寺井裕二、南野 淳、野田哲哉、神田和亮
(会長等に関する措置)
3  この定款施行の際、本会の最初の会長は小尾重厚、副会長は藤井正博、澤 芳弘、朝長昭光とし、業務執行理事は山下直宏、田崎賢一、貞松俊弘、牧山隆雄、寺井裕二、南野 淳、野田哲哉、神田和亮とする。
(監事に関する措置)
4  この定款施行の際、本会の最初の監事の任期は、平成26年3月31日までの事業年度に係る定時社員総会の終結の時までとする。
(議長及び副議長に関する措置)
5  この定款施行の際、現に議長及び副議長の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、社員総会において、議長及び副議長に選任されたものとみなす。
(委員会委員に関する経過措置)
6  この定款施行の際、現に裁定委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、社員総会において、裁定委員に選任されたものとみなす。
(委員会委員に関する経過措置)
7  この定款施行の際、現に委員会委員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、委員会委員として任命されたものとみなす。
(顧問に関する経過措置)
8  この定款施行の際、現に顧問の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、理事会において顧問に選任されたものとみなす。
(職員に関する経過措置)
9  この定款施行の際、現に本会の職員で在る者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、本会職員として任命されたものとみなす。
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
10  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときには、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
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