(名称)
第1条
本会の名称を 大村市在宅ケアセミナー(以下 本会) と称す。
(目的)
第2条
本会は、定例会等を通して、会員相互の親睦と医療・保健・福祉・行政等関係職種の連携及び会員個々の研鑽を図ることで、大村市における地域医療、地域包括ケア、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
本会は、前条の目的に賛同する個人を以って組織する。
(運営及び事業)
第4条
本会は2ヶ月に1回「定例会(大村市在宅ケアセミナー)」を開催する。
2 その他の運営及び事業については、幹事会にて計画立案し、会員総会にて承認を得る。
(総会)
第5条
本会は、年に1回会員総会を開催する。
2 会長は、必要ある時は臨時に会員総会を招集することができる。
(幹事会及び構成)
第6条
本会は、企画・運営を円滑に行うために幹事会を置き、幹事は本会員の中から選出する。
2 幹事会は、本会運営のために会長以下、副会長(2名)、監事(2名)、会計2名を推薦し、本会総会にて承認を得る。
3 幹事会運営のために、議長1名、副議長1名、広報3名、書記2名を置く。
4 幹事会は2ヶ月に1回開催し、本会運営事項の検討を行う。
5 議長は、臨時に幹事会を招集することができる。
6 幹事会の議事は出席者の過半数の賛同により決し、必要に応じて本会において承認を得る。
7 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
8 幹事会には、相談役をもうけることができる。
(会費及び会計年度)
第7条
本会の会員は、本会運営のため会費を納入する。その額は、適時幹事会で検討し、会員総会において決定する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第8条
この規約の変更は、幹事会にて議決し、会員総会にて承認を得なければならない。
(事務局)
第9条
本会の事務局を、大村市医師会内に置く。
付則:この規約は、1993年1月より施行する。
1998年4月 改正
2006年7月 改正
2012年1月 改正 |