長崎県大村市にあります社団法人大村市医師会です。医師会の活動や、休日の当番医検索、大村看護高等専修学校についての情報等が閲覧できます。
社団法人 大村市医師会
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大村市在宅ケアセミナー会員規約

(名称)
第1条
   本会の名称を 大村市在宅ケアセミナー(以下 本会) と称す。

(目的)
第2条
   本会は、定例会等を通して、会員相互の親睦と医療・保健・福祉・行政等関係職種の連携及び会員個々の研鑽を図ることで、大村市における地域医療、地域包括ケア、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条
   本会は、前条の目的に賛同する個人を以って組織する。

(運営及び事業)
第4条
   本会は2ヶ月に1回「定例会(大村市在宅ケアセミナー)」を開催する。
 2 その他の運営及び事業については、幹事会にて計画立案し、会員総会にて承認を得る。
(総会)
第5条
   本会は、年に1回会員総会を開催する。
 2 会長は、必要ある時は臨時に会員総会を招集することができる。
(幹事会及び構成)
第6条
   本会は、企画・運営を円滑に行うために幹事会を置き、幹事は本会員の中から選出する。
 2 幹事会は、本会運営のために会長以下、副会長(2名)、監事(2名)、会計2名を推薦し、本会総会にて承認を得る。
 3 幹事会運営のために、議長1名、副議長1名、広報3名、書記2名を置く。
 4 幹事会は2ヶ月に1回開催し、本会運営事項の検討を行う。
 5 議長は、臨時に幹事会を招集することができる。
 6 幹事会の議事は出席者の過半数の賛同により決し、必要に応じて本会において承認を得る。
 7 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
 8 幹事会には、相談役をもうけることができる。

(会費及び会計年度)
第7条
  本会の会員は、本会運営のため会費を納入する。その額は、適時幹事会で検討し、会員総会において決定する。
 2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の変更)
第8条
   この規約の変更は、幹事会にて議決し、会員総会にて承認を得なければならない。

(事務局)
第9条
   本会の事務局を、大村市医師会内に置く。

付則:この規約は、1993年1月より施行する。
         1998年4月  改正
         2006年7月  改正
         2012年1月  改正




お問い合わせ先 事務局 TEL:0957-54-0151  (担当 :篠塚)
電子メール  : sino@octp-net.ne.jp